« 2006年07月 | メイン | 2006年09月 »

2006年08月31日

東京都住みたい街ランキング

私の趣味は食べる事です。
次に、読書、街を歩く事、買い物、ドライブ・・・・
とたくさんありますが、そのほとんどを吉祥寺ですませます。

吉祥寺ですませるというより、吉祥寺ですませたい、あえて吉祥寺で。
吉祥寺は何でもあり、好きなんですよね。

買い物は東急に伊勢丹、丸井、ロフト、食事は東急の裏、飲み会も東急の裏、ちょっとしたものは北口の商店街で、・・・

というわけで私は食事、買い物、遊び、何でも満足出来るご機嫌な街吉祥寺に、いずれは住んでみたいと思っております。


そんな中吉祥寺は2006年度住みたい街ランキングでも1位を獲得しました。
2位は自由が丘、3位は下北沢・・・・・

1位 吉祥寺
2位 自由が丘
3位 下北沢
4位 恵比寿
5位 代官山
6位 中目黒
7位 三軒茶屋
8位 二子玉川
9位 品川
10位 中野

と続きます。

しかし、なぜ吉祥寺なのでしょうか?

2位から10位までは23区内にもかかわらず、1位だけ武蔵野市なのです。


私の分析ですが、吉祥寺の特徴を一言でいえば、成城学園と下北沢と二子玉川を足して割った感じ!
(ちょっと長いですが)だと思ってます。

吉祥寺駅から5分ほど歩けば、もう碁盤の目の閑静な高級住宅街が広がり、また南口をちょっと歩けば井の頭公園、駅前はといいますと、デパート、雑貨やさん、ケーキ屋さんといろんなお店があります。

夜になれば、バーやクラブ、こじゃれた居酒屋に立ち飲みや、まあ昼も好きですが、夜も飽きない街ですね。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ


不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月30日

熟年離婚後の住まいの現状

来年の春(平成19年4月1日)より、新年金法が施工されます。

施工されますと、厚生年金給付金の最大1/2が妻(奥様)に支給される訳ですので、離婚後の妻は離婚しても生活ができる状態になります。

もちろん、パートやアルバイトをやっていれば、多少のゆとりも出てくるでしょうし、金銭面的にも、精神面的にも充実してくるでしょう。


現在、熟年離婚者数はほぼ横ばい状態を推移しているようですが、年金法改正により水面下では熟年離婚予備軍が相当数存在するといわれております。


もちろん離婚の理由も様々ですが、離婚後の生活スタイルも様々です。

データ的には、離婚後妻が家を出る割合は7割強といわれております。
ということは、妻側からの離婚の申し出の方が圧倒的に多い事は予測できると思いますが、逆に夫はといいますと、実はそのまま住み続けるケースは少なく、売却して移り住むケースが多いようです。

なぜ売却するケースが多いかっていいますと、気分的な部分も大きいといわれますが、最も大きな理由としては、資産分割です。

売ってその資産を奥様と分割するのです。


たしかに、男性1人で大きな家に住む続けるのも、何だか惨めな感じもしますし、世間体もありますので、違う所に移り住みたい気持ちは、男としてわかる気がします。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月29日

飲酒運転は無差別殺人だ!!

福岡市の飲酒運転事件。

あれには胸が痛みました。

親として胸がきしみました。


飲酒運転は無差別殺人行為だ!!


しかし、事故の翌日の同じ市内での飲酒運転の取締りでは55人が検挙。
えっ!本当!?
おかしい!どうなっているんだ!
この国は大丈夫か!


事故も許せないが、翌日の55人の検挙数にはもっと許せない。

全部の車に、飲酒検知器の設置を義務化にすべきだ!
そして、エンジンロックだ!!

駐車場のある飲み屋にはアルコール類を置かすな!
そして、飲酒事故の場合は店も同罪だ!!


人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

2006年08月28日

案内中に犬にかまれる!

私は小さい頃、犬を飼っていました。

私が、というと語弊がありますが(家族で飼っていた)、白いマルチーズという犬を飼っていました。家の周りにはたくさんの野良猫もいましたし、蛇やきつね、たぬきに・・・まあいろんな動物に囲まれて幼少期を過ごしましたので、動物には慣れていました。

基本的に動物は好きな方ですが、実際にペットとして飼うとなれば、住まいの問題もあるし、時間の問題もあるし、食事の問題をあるし、今の私の生活スタイルには到底マッチしないし、逆にかわいそうなので、成人してからは、飼ったことはありませんでした。


今は、ペット病院や預ってくれる所もあるようで、本当に好きな方は、ペット中心の生活をしている方もいるようですね。私には出来そうもないですが・・・


実は、先日の事です。
ある中古の戸建てを案内していた時の事でした。

杉並区善福寺の大変立派な佇まいの住宅街で、門扉やガラスには警備会社のステッカーが貼ってある邸宅が多く、人通りも少なく、いかにも閑静な感じのところでした。

約束の時間よりも15分ぐらい早くついた私達は、まず家の周りを拝見していました。正面の門から裏門と拝見していたのですが、その門にはなんと、猛犬注意のステッカーがあるではありませんか!

警備代わりのダミーのステッカーなのか、本当に猛犬がいるのか、私には大した問題でもなかったのですが、なんと案内中のお客様は猫好きの犬嫌いの方だったのです。

どうせダミーのステッカーだろうとふんでいた私は、『先に確認してきます』とお客様に伝えインターフォンを押し、門を開けて入ったとたん・・・犬が飛び掛ってきたのです。しかも足にがぶりと・・・痛っ!!!

びっくりした私をみて、お客様もかなりびっくりしていました。

猛犬注意はウソではなかったのです。

かまれた犬は小さい柴犬でした。猛犬注意!?猛犬と聞くと大きい犬のイメージがあったのですが、芝犬にかまれるとは。私も迂闊でした。

しかし、かまれたのが私でよかった!しかも芝犬でよかった!。ドーベルマンやシェパードだったら大変な事態でした。

万が一お客様がかまれていたらと思うとゾッとします。


皆さん、案内中の猛犬注意のステッカーには充分に注意しましょう!

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ


不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月26日

不動産をすぐに売却したい!

昨日は朝から物件の調査に行ってきました。

前の晩に不動産の売却の相談があり、急遽自宅を売りたいとの事でした。

夜11時過ぎぐらいに連絡を頂き、すぐに訪問させて頂きました。

希望は7,500万円以上で、2週間後には現金が欲しいとの事でした。

いろんな、不動産会社に連絡したそうですが、夜11時以降電話がつながる会社がなく、困ってインタネットで検索したところ、当社を発見したそうです。


やっと離婚が成立したそうで、9月中旬には、海外にもどるとの事でした。

これから、購入希望者をピックアップし、本日中に結果報告をさせていただこうかと思っております。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月25日

最後の夏祭り

朝から雨でした。

昼前に雨、夕方6時頃雨、夜9時頃から雨。

今年、3回目の地域の夏祭りにいきました。

10代、20代は夏祭りなんて行った事がなかったんですが・・・・

今年最後の夏祭りは、少し涼しい夏祭りでした。

明日もまた、なりふり構わずいきましょう。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

2006年08月24日

宅建主任・申込者数が24万人の大台に!

(財)不動産適正取引推進機構が実施する2006年度「宅地建物取引主任者資格試験」の受験申込者数は、前年実績を5.9%(1万3350人)上回る24万15人で24万人の大台を突破、5年連続で増加した。

指定講習修了者は3万352人で、前年比9784人の大幅増。

昨年度から始まったインターネットによる申し込みは3万1730人だった。


地域別にみると、47都道府県中38都道府県で申込者数が増加。
最も多かったのは東京都の4万5048人で、次いで神奈川県2万3379人、大阪府2万60人、埼玉県1万7300人、千葉県1万4168人の順となった。

                              資料:週刊住宅


「宅地建物取引主任者証」とは不動産取引において、
不動産取引行為を行う事ができる証明書ということになります。
いわば車で言えば運転免許証と同等の資格ということになると、
私は認識しておりますが、未だ不動産業界は運転免許証なしで
車を運転している人が大勢いる状態にある業界でもあります。

はたして不動産を売却する際に、不動産を購入する際に、
免許証を持っていない方に依頼したいと思うでしょうか?

危なくて助手席にさえ乗っていられない状況ではないのでしょうか?

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月23日

アパートローン 迅速審査に本腰

三菱UFJ信託銀行は、土地所有者がアパートを建設する際に借り入れる「アパートローン」分野で大手住宅メーカーと提携し、個人向けのノンリコースローン(返済原資を当該事業に限った融資)に本格的に乗り出した。

住宅メーカーの営業マンが持ち歩くパソコンで大まかな融資審査が出来るシステムを開発し、迅速な審査で新規客の掘り起こしを狙う。

提携先は積水ハウス・大和ハウス工業・積水化学工業の3社。
各社の営業マン用のパソコンに全国170万件のアパート賃料のデータを元に開発した営業用ソフトウェアを導入。

営業マンが顧客の前で住所や建物などの情報を入力すると、10分ほどで大まかな融資審査結果がはじき出される仕組みだ。
これまで審査に1ヶ月程度かかったが、10日程度に短縮されるという。

担保はアパートの土地と建物のみで、アパート経営がうまくいかなくても、担保の追加を求めない。
その分、金利は従来型ローンと比べて少し高めに設定している。

三菱UFJ信託は7月から試行的に始め、8月から本格展開する。
2007年3月までに200億円の利用を見込む。

同行は「連帯保証や担保の追加を嫌い、アパート経営をためらう土地所有者は多い。迅速な審査で新規客を増やしたい」としている。

                               資料:朝日新聞

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月22日

住居侵入盗 ワースト20

空き巣や不法侵入等の「住居侵入等」のランキングには、当然高級住宅街が多く見受けられます。

各国大使館が点在する東麻布や南麻布。
東急・自由が丘駅から少し離れた目黒区自由が丘3丁目と世田谷区奥沢6丁目。
区画が大きく、高い塀に囲まれたお屋敷街は、昼間も暗く、道路を歩く人が「見えにくい」。
侵入する犯罪者にとっては、高い塀も問題にならないし、侵入したあと、犯罪行為が見えにくい。
警備会社のステッカーを貼った家も多いが、抑止力には限界があります。

今や、コンクリートのブロック塀よりも透明性の高いフェンスや生垣を利用するといった、防犯対策の方が効果的かもしれません。


住居侵入盗 ワースト20

順位                 件数
 1.板橋区   赤塚4丁目     28
 2.杉並区   高円寺北3丁目  27
 3.目黒区   自由が丘3丁目  26
 4.世田谷区  太子堂2丁目   26
 5.杉並区   高円寺南3丁目  26
 6.新宿区   上落合3丁目   25
 7.港区     東麻布2丁目   24
 7.板橋区   東新町1丁目   24
 7.江戸川区  春江町4丁目   24
 7.江戸川区  東葛西5丁目   24
11.港区     南麻布1丁目   23
11.豊島区   池袋3丁目     23
13.中野区   東中野1丁目   22
13.杉並区   方南1丁目     22
13.杉並区   宮前4丁目     22
13.江戸川区  西瑞江5丁目   22
17.世田谷区  奥沢6丁目    21
17.杉並区   高円寺南5丁目  21
17.杉並区   和田1丁目     21
17.北区     田端1丁目    21
17.板橋区   赤塚3丁目     21
17.葛飾区   西新小岩4丁目  21
17.江戸川区  中葛西5丁目   21
17.江戸川区  西葛西2丁目   21


ワースト20の中に杉並区が6町丁目、江戸川区が5町丁目もランキングされております。

もちろん、人口割合比率ではありませんので、厳密には判断しがたいですが、分布をみるとその町の治安さえわかってきます。

外国人犯罪の多様化に対してや、青年犯罪についても各自治体において、対策をとっているかとは思いますが、この警備についても、何らかの対策をとって頂きたいですね。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月21日

不動産を相続したらすぐに登記を!

不動産を相続しても、そのまま登記しない放置している方が多くいると聞きます。
「登記しなくても、相続権のある自分達以外のものになるわけがない」
と思っているんでしょうね。

基本的に登記とは、自分のものであることを他人に主張するために、登記をするものであり、登記をしなくても罰せられることはありませんので、安心されている方も多いでしょう。

しかし、それを放置しておくと不動産犯罪に巻き込まれることがあるんです。また、犯罪に巻き込まれなくても、長時間放置しておくと権利関係が複雑になり、遺産分割の協議がとまらないケースがあるのです。

通常、登記の申請は登記権利者と登記義務者が共同で行うのが大原則ですが、相続登記の場合は登記権利者(相続人)だけで、申請ができますので、すぐに登記を行うことをお勧めします。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月20日

1世帯あたりの平均貯蓄高1,728万円!!

低金利(預金金利)時代からの脱却に向かって、微数ながら預金金利が上がりつつありますが、ここ数年間は将来を見据えた確かな貯蓄をしたくても、なかなか貯蓄できなかったのが、現状だと思います。

しかし、総務省の平成16年度の「家計調査」によりますと、全世帯の1世帯あたり平均貯蓄現在高は1,728万円

あくまでも平均金額と言われておりますが、『エッ!?こんなにためてるの?』という驚きが多いと思います。実際私もかなり驚きました。

他人の預金なんて知っていてもしょうがない事ではありますが、この数字には本当に驚きです。

データ的には200万円未満の世帯が14.1%と最も多く、全体の約2/3の世帯が1,728万円を下回っています。

ということは、勝ち組といわれるごく一部の富裕層が莫大な預金をしていて、全体の平均値をあげていることが予想できます。

恐らく、私のデータですと、このごく一部の富裕層の貯蓄現在高を除けば、平均預金現在高は1,000万円を下回るのではないかと思いますが、そう考えれば考えるほど不自然なバランスですよね。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月19日

不動産を売却のするときにかかる費用を教えて下さい!

ここ数日の間に、不動産を売却するときにかかるさまざまな費用についての、ご質問を2件ほど頂きましたので、記載してみたいと思います。


まず、主な費用として、仲介手数料があります。
不動産業者に仲介を依頼して、成約した場合に発生する費用です。
 
 売却金額×3%+6万円+消費税=仲介手数料(正規上限金額)

次に契約書に添付する収入印紙代(※1)です。
 
 ※1 収入印紙の金額
   契約書内の記載金額 1千万円超  5千万円以下・・・15000円
                 5千万円超  1億円以下・・・・・45000円
                 1億円超  5億円以下・・・・・・・80000円
                 5億円超  10億円以下・・・・・180000円
                10億円超  50億円以下・・・・・360000円


その他、かかる費用として、土地の測量代金、抵当権抹消の費用があります。

また、不動産を購入した時より、高く売れた場合は利益に対して、税金がかかります。


結果的に売却後に手元に残る金額は、これらの金額を差し引いた金額になります。

 売却金額-諸費用-税金=手元に残る金額    

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

                
                  
                   

2006年08月18日

不動産売却を検討中の方へ

不動産売却検討の方へ、


うんざりするぐらい暑い日が続いておりますが、
これからの時期が不動産が活発に動きだす時期です。

その一番動きやすい時期に突入する前に、
幾つか土地を探してます。

路線価も発表され、景気も上昇中の為、
それを見込んで、自宅兼アパート、自宅兼マンション用地を
お探しの方がいらっしゃいます。

詳細①
エリア・・・・・・・・中央線 荻窪駅~吉祥寺駅の徒歩15分圏内
土地の大きさ・・・50坪~60坪
  ※3階建て以上が建てられるところ(自宅兼マンション・アパート)
価格・・・・・・・・・12000万円以内

詳細②
エリア・・・・・・・・西武池袋線 桜台~石神井公園駅の徒歩10分圏内
土地の大きさ・・・70坪以上・整形地
  ※2階以上が建てられるところ(2世帯住宅)
価格・・・・・・・・・12000万円前後


以上、取り急ぎ探しております。
まずは、ご連絡お待ちしております。

金額につきましては、土地のオーナー様の希望を優先させて頂きます。


人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月17日

不動産を高く売る秘訣は?

不動産を高く売りたい!!

そう思うのは、誰しも同じでしょう。

しかし、そう簡単にいつでも高く売れるのでしょうか?
という疑問があります。

そこで、不動産資産を少しでも高く売りたい場合の、
必須ポイントがあることをご存知でしょうか?


決して難しい事ではないのですが、不動産を売却検討をする際に少しだけ行って頂きたいポイントがありますので、抑えておきましょう。


食費や、電話代では1円や10円の節約をする人でも、
コンビニのおにぎりで10円高いと思っている人でも、
普段の生活では、かなり切り詰めた生活を送っている方でも、 
不動産の場合、数万円、数10万円、数100万円の違いが出る事を知らない方がいらっしゃいます。

不動産は10万円、100万円単位の違いが出てくるんですよ!!!
しかも、ただ売るということだけで!!


ということで、少しでも高く不動産を売却したい方だけ続きを見てください。

社会生活の中でも同じ事が言えるのですが、
「人より得をする」「人よりちょっとだけ前に出る」「人より上に上る」為には、
何事も、人よりちょっとした努力とちょっとした工夫が必要である事は
不動産を所有している方ならば、当然ご存知かと思います。


不動産売却も同じように、「少しでも高く売りたい」為には、
人よりちょっとした努力とちょっとした工夫が必要だということです。


そこで、まず行って頂きたい事があります。
一つ目は、不動産を売却する1年ぐらい前から行って頂きたい事
二つ目は、不動産を売却する直前に行って頂きたい事の二つです。


一つ目の不動産を売却する1年ぐらい前から行って頂きたい事とは、
月に1回~3回程度、今お住まいの周辺とご利用の駅周辺の物件の数売っている相場を記録しておくこと、です。

この事は継続が必要ですが、今はインターネットでも簡単に調査できますので、高く売りたい方は行って下さい。

これで、何が判断出来るのかといいますと、1年間のどの時期に売った方がいいのか?という事の判断ができます。

当然、高く売れる時というのは、売りたい人よりも買いたい人が多い事が大前提です。
周辺に新築物件がたくさん売れ残っている場合、今は売る時期ではないと判断が出来ますし、新築物件が売れて数が少なくい場合、欲しい人はいるけど、物件がない為、少し高くても買おうという方が出てきます。

その時が高く売れる時期ということになります。

また、1年間を通して記録する事によって、1年間の動きも把握できます。

一番物件が売れやすい時期に、しかも物件の数も少ないとなれば、なおの事高く売れる可能性が出てきます。

※私が取引(仲介)した案件では、相場より坪単価で約12%以上高く売れた成果もあります。大きさが約48坪ぐらいでありましたので、その時は全体約672万円も高い相場で売れました。

1年間といいましても、月に1回~3回程度記録するだけです。
行った人は得する可能性はあったにしても、損する事は決してありません。
行わなかった人は、損する事はあったにしても、得する事はないという事実のお話です。

二つ目の、不動産を売却する直前に行って頂きたい事とは、
少し手間を掛けて、清掃をするということです。

戸建ての場合は、外装の汚れをおとしたり、庭の草むしりをしたり、塀の汚れをおとしたり、整理整頓したり、特にキッチン・水周りの掃除は入念にし、車をお持ちのかたは、この時期はまめに洗車を行って下さい。

土地の場合は、草むしりをし、整地程度で結構です。


このことは、あまり関係ないように感じますが、非常に重要です。

なぜかといいますと、人というのは、まず見た目で全てを判断する生き物だからです。


汚れた車に、汚れた玄関、汚れた表札、汚れた壁をみて、”この家が欲しい”と思う方いるでしょうか?
庭先には雑草が生い茂り、さびた自転車、・・・・・・を見て、”あっ、これはいい家だ”と思う人はいるでしょうか?

そんなものです。

きれいに洗車された車に、手入れの行き届いた庭先、玄関、そんな同じ家が並んでいた場合、どっちを買いたいと思うでしょうか?

まずは、相手(家を探している人)が、興味を示すことが最も重要なことではないのでしょうか?興味を持たない人がその家を買う可能性があるでしょうか?

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月16日

建物倒壊安全度ベスト5区

本日は『東京23区を大地震が襲ったら』と題して、
建物倒壊安全度ベスト5区をランキングしてみます。

さて、東京に甚大な被害を与える首都圏直下地震が
今後30年間の間に起きる可能性は70%といわれております。

その中で、東京都は東京都での大地震の発生の危険に備え、
東京のどの町が地震に弱いかを評価する「地域危険度測定調査」を
5年ごとに実施しています。
                 ※政府の中央防災会議の調査


◎建物倒壊危険度ワースト5区と危険な町

ワースト1位    2位      3位      4位       5位
墨田区20.2% 荒川区13.5% 台東区9.3%  江東区8.7% 葛飾区5.8%
 石原1丁目  荒川6丁目  浅草3丁目  亀戸5丁目  柴又1丁目
 石原2丁目  西尾久5丁目 浅草4丁目  北砂3丁目  新小岩3丁目  
 石原3丁目  東尾久6丁目 浅草5丁目  北砂4丁目  新小岩4丁目 
 押上3丁目  町屋3丁目  清川1丁目  北砂6丁目  立石1丁目
 京島2丁目  町屋4丁目  千束3丁目  白川2丁目  立石3丁目
 京島3丁目  南千住1丁目 日本堤1丁目 新大橋2丁目 立石4丁目
 墨田2丁目  南千住5丁目 日本堤2丁目 新大橋3丁目 東堀切1丁目
 
などが特に危険な町丁目です。


◎建物倒壊安全度ベスト5区

ベスト1位     2位     3位    4位    5位
   練馬区   世田谷区  杉並区  目黒区  千代田区

などです。


都市整備局のホームページ上で公表されている最新版では、
都内各地域の地震に対する危険性を「建物倒壊危険度」
「火災危険度」「非難危険度」にわけ、
町丁目ごとに危険度1(最も低い)から危険度5(最も高い)までの
ランクで評価している。

さらにこの3つの危険度を合わせた「総合危険度」により、
地震発生時に最も大きな被害が予想される町から
危険性が小さい町までのランキングを知ることができます。

そのランキングについては、おいおい記載していきたいと思います。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

             

2006年08月14日

全国企業倒産件数が約10%増!

 全国の7月度企業倒産件数が746件、前月比0.3%増加、前年同月比も10.5%の増加となりました。

 負債総額は3548億4000万円、前月を283億6700万円下回り、2月に次いで今年2番目の低水準となりました。

 規模別では、負債10億円以上の倒産が56件にとどまり、逆に中小・零細企業の倒産が目立った格好になりました。
 特に地方(四国・北陸)の中小・零細企業の倒産が目立ちました。

 逆に、負債10億円以上の倒産件数が前月比7.4%減、前年同月比では15%減で、ともに減少を記録しました。
                         
 ちなみに不動産業は、前年同月比31.3%で大幅減でした。

                         「帝国データバンク」より参照


 今後は地価回復が大都市から地方へ波及しつつあり、バブル崩壊後以降の景気低迷の元凶であった資産デフレが、ここへきて解消の方向へ確実に向かっていることの意味は大きく、日本経済のファンダメンタルズは大きく転換を迎えていると思われます。
 また、原油・素材価格高騰などの懸念材料が、どこまで倒産推移に影響を与えるか、不安視される。
 このほか、金利上昇による財務悪化、談合などに対する公取の取り締まり強化、金融庁による相次ぐ処分の影響なども、倒産件数を誘発する要因となる可能性があり、この点は警戒していかなければならないでしょう。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

住み替え減税、継続要請!!

 国土交通省は2007年度の税制改正で、年末以降に期限切れを迎える住宅税制の優遇措置を、延長するように求める方針だ。
 
 住宅関連の優遇税制は景気低迷期に相次ぎ打ち出した経緯があるが、家族構成にあわせた住み替えの促進など、負担軽減策はなお継続は必要とみている。
 ただ、財務省には住宅軽減を続ける事に慎重な意見もあり、年末の決着次第では個人の住宅購入に影響を与えそうだ。

 住宅関連税制で年末に期限切れを迎えるのは、住宅の買換えに伴って売却損が発生した場合に、最大4年間、給与所得などと相殺して、納税額を圧縮できる制度。
 
 例えば、課税所得700万円の人が、マンションを売って2200万円の売却損を抱えた場合、損益通算で3年目までは納税額がゼロ、4年目も課税所得が600万円となり、税負担が大きく軽減される。
 持ち家を手放して賃貸マンションなどに住み替える人に対する優遇措置も年末が期限。
 
                                  日本経済新聞より

※さらに詳しくはオフィシャルサイトの「税金の種類と基礎知識」をご覧下さい。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月13日

東南の夜空に・・・

夜10時30分に下北沢で打ち合わせ。


少し早め9時40分頃、前の仕事を切り上げた私は、
ラッシュからひと休みした青梅街道を、
新宿方面に向かって、車を走らせました。

お盆休みと日曜日が重なったせいもあって、
街道沿いの両サイドが少しだけ暗く感じた。

その少しだけ暗く感じたその時

東南の夜空に月が・・・・
真っ白な月が・・・・・

満月の5/8程度の月が・・・


斜め45度上を向いて、
南の空を見上げていたんです。

明日モイイコトガ、アリマスヨウニ


と・・・・・


人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月12日

しつこい電話や訪問が・・・・

1ヶ月ほど前の話ですが、

家を売るかどうか迷っている方から、
メールでのお問い合わせを頂きました。

内容は、3年前にまるまる住宅ローンを組んで買った家を
売却するにあたり、残債が多く売れるかどうか?
また、どういった方法があるのか?
という内容でした。

返信希望時間は夜10時、返信は携帯へ。

もちろん、その時点では、買った金額、住宅ローンの金額、年収も
記載されていませんでしたが、
どんな売り方があるか、どんなリスクがあるか、
いろんな事例も踏まえて、売却の流れ、必要な費用等について、
説明した内容のメールを9時57分にご返信させて頂きました。


時間のご指定があった為、何か事情がある事を察し、
その日以来、メールを送信する事もなく、
1ヶ月が経っていました。

私も気にはなっていたのですが、
いろんなご相談の対応や契約等に追われておりましたので、
無視していた訳ではなくて、私(当社)の方針で、
あえてご連絡はしませんでした。

 ※当社は電話連絡の承諾を頂いてからしか、ご連絡は致しません。
  

そんな中、電話でご連絡頂くとは思ってもいなかったのですが、
すごくうれしかったですね。
私を選んで頂いて!!


最初のご返信後、近くの不動産会社に相談したり、
大手不動産会社にメール相談をされたらしいのですが、
電話と訪問がしつこくて、マイッタそうです。

電話は時間をかまわず3日に1度程度、
訪問は一週間に1度程度あり、
まだ、その頃は売却の検討段階だったそうで、
しかも離婚するかしないかという、とてもナーバスな時期でもあり、
その電話と訪問には、とことんマイッタそうです。


3年前に家を購入した時も、かなりしつこい電話が多くて、
いやになったそうですが、
今回の方が、もっとしつこかったらしいのです。

家の売却というデリケートな内容にもかかわらず、
また、近所の手前もあり、せめて訪問はやめて欲しかったといいます。

質問に対しても、はっきりした返答もなく、
ただ、「売りましょう売りましょう」と言われ、
結局、その会社へ依頼をすることはなく、
決して近くではないのですが、私(当社)を選んで頂きました。

「遠くても平気ですか?」
「すぐに売れますか?」等々
ちょっと不安はあったそうですが、
そこも、じっくりお話させて頂き、ご理解頂きました。


現在の不動産の流通の仕組みについて、
また、情報の取り扱いについて、
万が一、希望価格で売れなかった場合などの費用などについても、
ご理解頂きました。


私は私を選んで頂いたその事にとても感激しました。

この事は私にとって、最大の元気の素と感謝し、
また、その出会いに感謝し、
優しい気持ちになれた事に感謝し、
この気持ちを忘れぬよう、
邁進していきたいと思います。


人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月11日

住宅ローン金利をあげるな!!

本日の某新聞の中に、こんな主旨の記事を発見しました。

”7月14日のゼロ金利政策の解除直後、民間金融機関が、
ほとんどゼロではりついていた普通預金金利をあげた。”

と、あたかもすごく預金金利を上げてあげました風の記事を発見しました

しかも、来月またまた住宅ローン金利が上がる気配です。


私は
ふざけるな!!
預金金利なんて、たいしてあがっていないぞ!!
あがったのは住宅ローンだけじゃないか!!
この国はどうなっているんだ!!
われわれは銀行の為に汗かいて働いているんじゃない!!

と言いたい。

ゼロ金利でたまった預金者の不満に目をつけ、
しぶしぶ、仕方なく預金金利をあげたような感じがして、たまりません。

しかも、もともと金融機関はゼロ金利で、たっぷり稼いだではありませんか!
しかも5年間も!!
預金金利を上げたふりして、住宅ローン金利をあげないでほしいですね!

また、長期固定金利商品(高い金利)をトピックにして、
高金利商品を勧める戦略はどうにかなりませんか!!

みなさんもそう思いませんか?

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

平成17年度の離婚件数

厚生労働省の人口動態統計によりますと、

平成17年度の離婚件数は26万1929組。
前年の27万804組より8875組減少しました。

同居期間別では
20年以上の夫婦の離婚は、4万395組。全体の15.42%
35年以上の夫婦の離婚は、4794組。全体の1.83%

離婚件数の同居期間別に見ますと、
平成14年の最高件数より、ほぼどの期間も微減少しております。

しかし、同居期間35年以上の夫婦の離婚件数だけが、
唯一増えております

この同居期間35年以上といいますと、
女性が51歳以上、男性53歳以上ということになりますが、
いわゆる、熟年離婚の現象だと思われます。

現在、テレビ、週刊誌、新聞等でも、
この熟年離婚をテーマに、さまざまな側面から、
いろんなデータを発表されておりますが、
やはり、一番気になる事としましては、
来年(平成19年)4月から施行される『年金法の改正』により、
この熟年層の方に、どんな影響がでるか?であります。

この、年金法により、年金の受給率が妻に対して、
最大1/2が支給される事になる訳ですが、

ある離婚カウンセラーによりますと、
来年の離婚件数は全体で、40万件を超えるらしいです。

この40万件の数字を見ると、かなり驚く数字ですが、
最近、この熟年離婚に伴って、
住まいを売却検討されている方も非常に増えております。

info@welworks-web.com


その相談内容の大半は、
「熟年離婚を機に、全てを精算したい」
「家も土地も売って、お金を分けたい」
との声です。

一見、クールでさばさばしたように感じますが、
しかし、離婚を決断させるに至るまでの孤独感、疎外感、焦燥感は、
絶えるに忍ぶものだそうです
。(※女性の場合)

また、私も以外だったのですが、
そういった内容を踏まえますと離婚とは、
非常にネガティブな印象を受けますが、
全くネガティブさを感じないという事です。

逆に、これから第2、第3の人生に踏み出そうと決意している女性は、
精神的に強く、凛とした雰囲気をも感じます。

私は、その前向きなお気持ちのお手伝い(不動産売却)をしている
会社を経営しておりますが、
そのほとんどの方が非常に前向きな事にも最初は驚きでしたが、
今は、私の方が元気を頂いている感じです。


感謝してます。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから


GDP実質0.8%成長!!

GDPが実質0.8%成長!!

内閣府は本日、4-6月期の国内総生産(GDP)速報値は、
物価変動の影響を除いた実質で、
前年比0.2%増、年率換算で0.8%増と発表しました。

プラス成長は6期連続。

成長率は公共投資の減少と輸出の伸び悩みで前期よりも鈍ったが、
設備投資と個人消費が伸びた。

生活実感に近い名目成長率は前期比で0.3%増(年率換算1.1%増)となり、
名目成長率が実質を下回る「名実逆転」が
2003年4-6月期以来3年ぶりに解消、デフレ脱却へさらに前進しました。

実質0.2%成長のうち、国内と国外でどれだけ成長率に寄与したかをみると
内需が0.3%のプラス、外需が0.1%のマイナス。

内需は民間需要がプラス0.5%だったが、
在庫品の減少が0.2%ポイントの押し下げにつながった。

公共投資の削減に伴って、公的需要もマイナス0.2%。

民需主導による成長の構図は変わっていません。


人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月10日

安全な町丁目ベスト50

犯罪が起こりやすい町、起こりにくい町の条件は?


2004年警視庁調べによりますと、
東京都では年間28万件強の犯罪が起こっております。

2002年(犯罪件数30万件強だった最悪の年)の犯罪件数よりは
若干減少傾向にあると言われておりますが、
『知能犯』や『粗暴犯』は今も増加しており、
また、犯罪の多様化・分散化に伴い、
表面化しない犯罪は増えつつあるそうです。

そこで、警視庁が纏めている「市区町丁別、罪種及び手口別認知件数」の
データに基づいて住環境情報機構が集計している
23区内の「安全な町丁目ベスト100」のランキングを
発表してみたいと思います。


安全な町丁目ベスト100
 【人口100人当たりの件数によるランキング】

順位                 人口100人    犯罪件数   人口
                    当たりの件数
 1 大田区   羽田3丁目     0.260     7       2695
 2 品川区   豊町5丁目     0.298     5       1678
 3 品川区   小山台1丁目    0.356    15      4213
 4 品川区   豊町4丁目     0.381    10       2627
 5 品川区   荏原7丁目     0.393    10       2544
 6 足立区   千住緑町3丁目  0.402     7       1740
 7 新宿区   南榎町        0.407     5      1230
 8 杉並区   善福寺4丁目    0.425     9      2117
 9 新宿区   市谷加賀町2丁目 0.440     5      1136
10 江東区   塩浜1丁目     0.447    26       5813

11位~50位まではこちら

11 大田区   羽田6丁目     0.464    12       2587
12 品川区   西中延3丁目    0.446    10       2144
13 品川区   大井2丁目     0.467    13       2783
14 豊島区   駒込4丁目     0.469     8       1705
15 杉並区   浜田山1丁目    0.497    18       3620
16 杉並区   善福寺3丁目    0.499    10       2003
17 品川区   小山台2丁目    0.508     9       1770
18 杉並区   西荻南1丁目    0.518    12       2315
19 世田谷区  弦巻2丁目     0.524    22       4199
20 江東区   豊洲1丁目     0.525    15       2855
21 大田区   羽田5丁目     0.529    14       2646
22 北区     桐ヶ丘2丁目    0.530    13       2455
23 墨田区   千歳1丁目     0.540     7       1296
24 品川区   東中延1丁目    0.540    10       1851
25 品川区   西大井3丁目    0.542    11       2029
25 大田区   久が原6丁目    0.542    11       2028
27 品川区   小山7丁目     0.543     6       1105
28 北区     十条仲原4丁目  0.546     8       1465
29 品川区   戸越4丁目     0.551    11       1995
29 目黒区   上目黒4丁目    0.551    21       3808
31 品川区   西大井4丁目    0.552    18       3262
32 新宿区   若葉3丁目     0.564     6       1064
33 江東区   古石場3丁目    0.564     7       2271
34 世田谷区  成城4丁目     0.567    16       2822
35 江東区   古石場2丁目    0.572    13       2271
36 文京区   小日向2丁目    0.576    13       2257
37 文京区   小日向1丁目    0.581    12       2067
38 中央区   勝どき5丁目    0.586    15       2559
39 荒川区   西尾久8丁目    0.590    31       5257
40 北区     岸町2丁目     0.601     9       1497
41 大田区   東糀谷6丁目    0.611    11       1801
42 中野区   白鷺3丁目     0.614    20       3256
43 杉並区   下高井戸4丁目  0.617    32       5190
44 大田区   西糀谷1丁目    0.619    31       5011
44 大田区   東雪谷5丁目    0.619    23       3713
46 品川区   小山1丁目     0.620    12       1935
47 品川区   大井7丁目     0.628    20       3183
48 世田谷区  野沢1丁目     0.628    22       3501
49 品川区   東大井4丁目    0.630    11       1747
50 大田区   羽田2丁目     0.632    13       2058

   ※平成16年警視庁「市区長丁別、罪種及び手口別認知件数」
                                    データより集計

23区内で最も安全な町は大田区羽田3丁目というデータが出ておりますが、
この羽田3丁目とは、京急空港線の穴守稲荷駅と多摩川に挟まれた
この地域は小規模事務所や商店、住宅が密集し、
周囲には、商店街や小学校、高校、図書館や公園が配置され、
下町の風情を残すこの羽田界隈は、
安全な町丁目50位以内に4ヶ所がランクインしています。

   ※講談社「東京土地グランプリ」より

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月09日

脱!「終の棲家」という発想!

戸建てあるいはマンションで、気に入った物件を見つけ、
その土地の資産価値や市区町村の将来性・財政面を検討し、
さあ、いよいよ購入する時がきます。

そのとき、いったい何を心がけるべきなのでしょうか?

まずは、最も大切な事として「終の棲家」という考えを
捨ててしまう事、だと考えています。


家を購入する時に、80%以上の方が「終の棲家」のイメージを持って
また、無意識のうちに「終の棲家」探しをしている人は
かなり多いといわれてます。

もともと日本人は城(家)を構えて、そこに一生住み続けることに
美徳を感じ、そしてそこに執着をしてきた訳ですが
本当にそれが美徳なのでしょうか?

本当にそこが「終の棲家」になるのでしょうか?


実は持家の方の買換え平均回数は2.3回という統計が出ています。
つまり、家を買った方は必ず一回は買換た計算になります。


子供の教育環境を変える為に、
空気の良い郊外へ、
狭くなったので、もっと広いところへ、
マンションから戸建てへ、
余裕が出てきたので、もっと資産価値が高いところへ。

最近では、近隣トラブルなんていうこともあるかもしれません。


また、現在の東京の都市生活者の大多数は
東京に土着性のない地方出身者です。


その為、若いうちは東京で生活し、
ある程度の年齢になると、実家にもどる方。

また両親や実家の事情で、住みたくても住めない事だって
決してめずらしくありません。


そして、今の住まいを手放し、
ほかの町に移り住まなければならなくなったとき、
その資産価値が下がっていたらどうでしょう?

売りたくても売れず、多額な住宅ローンだけが残り、
身動きがとれなくなるケースなってあります。

そうなると悲劇です。

だからこそ、資産価値がしっかりした物件、
町を選ぶ事が大切なのです。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ
 
不動産に関するご相談はこちらから


2006年08月07日

家を探し始める一番いい季節って?

本日も、朝から天気がよいですね。
これで本格的な夏らしい感じになってまいりました。

朝から額にはじわっと汗がにじんできますが、夏が好きな私にとっては、汗をかきながら仕事が出来る事に感謝をしつつ、頑張ってまいりたいと思います。


さて、本日は夏の不動産取引に関するお客様の声に対して、その取引のメリット・デメリットについてお答えしたいと思います。


まずは年間の不動産取引を通して、この夏の時期の取引を検証していきます。


みなさんも既にご存知かとは思いますが、年間を通して一番動きのある時期が10月ぐらいから4月ぐらいまでと言われておりますが、確かに4月は入学や転勤の時期でもあり、4月からの新しい生活に向けて、家を購入したり、買換えをしたりと、やはりそのほとんどの方が、この3月4月に照準をあわせた計画をたてます。

この4月に照準をあわせた場合の一般的は行動パターンとしまして、ほとんどの方は、9月10月ぐらいから探し始めるという感じだと思います。
 ※実際のデータとしても、10月からの探し出しの方がおおかたです。

住宅の売り出し販売会に行ってみたり、または住宅展示場に足を運んでみたりと、この時期に『行動』に移します。

しかし、10月から探し始めて、すぐに気に入った物件が見つかればラッキーですが、通常2ヶ月~半年、または1年以上探すという方もいらっしゃいます。

この10月ぐらいから探しても、建売住宅(完成物件)を探されている方にとっては、4月にも充分間に合いますし、引越し後入学するまでの間に、新しい環境での生活にも慣れますので、ちょうど良い時期かもしれません。

 ※建売住宅(完成物件)の場合に、4月の入学に間に合うだけでよければ、
   ぎりぎり2月下旬か3月上旬までに契約をすませれば、充分でしょう。
   かなり、慌しくなりますが・・・・・・

しかし、更地(これから造成したり、または建築する前の物件)の状況で見つかった場合はどうでしょう?


なかなか希望の物件がみつからず、探し始めて2.3ヶ月後に気に入った物件が見つかった場合、もしかすると、4月には間に合わないかもしれません。

そこで、更地の状況で購入される方にとっては、建築から完成までの日数(※平均120前後)を踏まえて、この9月10月に購入(契約)されることが賢明でしょう。
 
 ※通常の建築期間120前後と言われておりますが、早い場合で90日前後
   遅い場合は半年以上のケースもあります。


ということは、実際の探し始めはこの時期(夏)ということになります。
大げさに言えば、この夏前から探し始める必要があるということです。


以前と比べて、今や建売住宅もデザインを重視したデザイン住宅、健康に気を使った健康住宅とお客様のニーズにこたえる為に、日々工夫をしております。

特に最近はデザイン住宅が非常に増えてきましたが、デザインだけではなくて、性能評価や性能保証などの保証内容の充実もお客様にとっては非常に重要なポイントです。

今や自社保証・第三者機構の保証は当たり前になってきましたが、この保証をつけることによって検査員が検査基準をもとに定期的に検査をし、適正であるかどうかを判断していきますので、この日程も含めますと建築期間はやはり120日前後は必要になってきます。

 ※安くて良い物件でも、建築期間が極端に短い物件には気をつけましょう!

さらに、なぜこの暑い夏の時期に探し始めるとよいことがあるのか・・・・・・

なぜ、こんな暑い中にわざわざ家族で、家探しを・・・・と思っていませんか?

なぜ、こんな暑い中にわざわざ家族で、家探しを・・・・とお思いの方も多いと思いますが、なぜでしょう?


実は土地の仕入状況に大きな要素があります。

建売会社はこの3月4月の引越しシーズンに照準をあて、綿密な土地の仕入を行っているからなのです。

さらに、既に販売するその半年以上も前から、販売金額、区画の調整等の販売方法をいろんな不動産仲介業者と打ち合わせを行って、市場の調査を行って、仕入を行います。

ということは、既に仲介会社はその情報を半年も前から知っているということなのです。
 ※まだ、この時点ではお客様には紹介できませんが。

そこで、この暑い時期にいろんな物件を見て回ったり、売り出し現地に足を運んだりすることによって、自分達が希望している要件を不動産会社の人に伝えるとこによって、実際に販売される時期になれば、その情報を真っ先にもらえるチャンスがあるということなのです。


チャンスは多ければ多いほど、成功をつかむチャンスも多い!! と思いませんか?


人より良い情報を、人より早くもらって、人より長く検討できるってメリットだと思いませんか?


確かに、一度連絡先を教えるとシツコイ電話があるかもしれません。
確かに、一度住所を教えるとシツコク訪問させるかもしれません。

が、しかしそんなものたった数ヶ月です。

家に住むのは一生です。(買換えた場合は一生ではありませんが)


”いやぁー、あまり良い物件がなくて・・・”とか
”ちょっとリビングが狭くて・・・”とか
”少し高くて・・・”とか

言っておけばよいのです。


あまり冷たくあしらうと、相手も人間ですので、良い情報を教えてくれないかもしれません。

物件を郵送してもらったり、FAXしてもらったり、メールでもらったりした時は、一応”ありがとう”と言っておくと、また物件を持ってきてくれます。(それが仲介会社の仕事だからです。)

 
決して、すぐに家を買ったほうが良いということを言っている訳ではありません。


ポイントは、人より良い物件を買って、人より楽しいハウスライフを送る為に、ほんのちょっとした工夫と対策を行って頂ければよいのです。


さらに、万が一その情報が気にいらなかった場合でも、参考資料として持っておくだけでも、相場状況が把握できるはずです。

決してマイナスにはなりません。

という訳で、来年4月を目処に家の購入を検討している方、まずは額に汗して、物件を見に行きましょう!!!


人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月06日

不動産を譲渡したときに係る所得税・住民税

先日より、相続税、贈与税の基礎の部分について記載してきましたが、税金についてはこの他にも幾つかあります。

その中でも、今回は不動産を譲渡したときに係る所得税・住民税について、記載していきたいと思います。

土地・建物の譲渡に係る所得税・住民税とは、個人が土地や建物などを譲渡したときに生ずる所得であり、これを譲渡所得といいます。

この譲渡所得に対して、他の所得と分離して所得税と住民税(都民税・区市町村民税)が課税されます。

この譲渡所得の特徴は、その対象となる土地などの所有期間によって支払う税金の金額が変わってくることです。

①5年を超える場合・・・・・長期譲渡所得
②5年以下の場合・・・・・・短期譲渡所得 
と分けられます
 ※譲渡した年の1月1日現在での期間


計算のしくみ
〔1〕課税譲渡所得
 譲渡所得+(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得


●取得費
 売った土地や建物を買い入れた時の購入代金や購入手数料などです。
 実際の取得費が不明または、収入金額の5%未満の時は、譲渡価格の5%とします。

●譲渡費用
 土地や建物を売るために直接支出した費用で仲介手数料、登記費用、測量費用、借家人を立ち退かせる場合の立退き料です。

●特別控除額
 次のいずれかに該当する金額です。

①収用対象事業のために土地や建物を譲渡した場合・・・・・・・・5,000万円
②自分が居住している家屋やその敷地を譲渡した場合・・・・・・・3,000万円
③特定土地区画整理事業などの為に、土地等を譲渡した場合・・2,000万円
④特定住宅地造成事業などの為に、土地等を譲渡した場合・・・・1,500万円
⑤農地保有の合理化などの為に、農地などを譲渡した場合・・・・・800万円

 上記①~⑤は、長期・短期どちらの譲渡所得からも控除することができます。
 複数の要件に該当すれば重複して控除することができますが、その場合は5,000万円が上限です。


〔2〕税額計算
①長期譲渡所得の場合
 
 税額=課税譲渡所得×税率(※)

 ※長期譲渡所得の税率
譲渡の時期  平成16/1/1~ 平成11/1/1/~平成15/12/31
  税率       所得税15%   住民税20%
            住民税5%    住民税6%


②短期譲渡所得の場合

 (1)平成15年12月31日までの譲渡の場合
   次のアかイのいずれか多い金額が、税金となります。
   
   ア.課税譲渡所得×(所得税40%・住民税12%)
   イ.(ⅰ-ⅱ)×110%
     ⅰ.{その他の課税所得(※1)+課税譲渡所得-50万円}
          ×税率(※2)
     ⅱ.その他の課税所得(※1)×税率(※2)

   ※1.その他の課税所得とは、給与所得や事業所得など所得の
      合計額から、基礎控除や扶養控除などの所得控除を
      差し引いた額です。

   ※2.税率は所得税・住民税の速算表により求めます。


●所得税の税率(速算表)
  
  課税所得金額   税率   速算控除額
  330万円以下    10%     -
  900万円以下    20%    33万円
 1,800万円以下    30%   123万円
 1,800万円超     37%    249万円


●住民税の税率(速算表)

 ①都民税の税率    
  
  課税所得金額  税率  速算控除額
  700万円以下   2%    -
  700万円超    3%    7万円


 ②区市町村税の税率
 
  課税所得金額  税率  速算控除額
  200万円以下   3%     -
  700万円以下   8%    10万円
  700万円超    10%    24万円

 (2)平成16年1月1日以後の譲渡の場合

    課税譲渡所得×(所得税30%・住民税9%)


 (3)特例
 
◎居住用財産の買替えの特例

 ①特定の居住用財産を買い換えた場合
    平成18年12月31日までに、以下の要件に該当する居住用財産を譲渡して、代わりに住宅を取得した場合には、譲渡資産の売却価額から新しい住宅の所得価額を差し引いた額に課税されます。したがって、買換資産の取得価額が譲渡資産の売却価額を上回るときは、課税対象となりません。


〈適用要件〉
ア.譲渡資産、買換え資産ともに日本国内にあること。
イ.譲渡した年の1月1日において、譲渡した居住用財産の所有期間が
10年を超えていること。
ウ.譲渡した年の前年から譲渡した翌年までの3年間に、買い替える
住宅を購入すること。
エ.買換えた住宅に、譲渡した年の翌年12月31日まで(※)に
入居すること。
※譲渡した年の翌年に取得した場合は、取得した翌年の12月31日まで
オ.居住用財産の譲渡に関する3,000万円控除など、
他の特例を受けていないこと
カ.譲渡先が親族などの特別の間柄でないこと。
キ.譲渡する日現在で、居住期間が10年以上あること。
ク.取得する家屋の床面積が50㎡以上280㎡(※)以下であること。
 ※平成13年3月31日以前の譲渡については240㎡以下
ケ.購入する土地の面積が500㎡以下であること。
コ.購入する住宅が耐火建築物の中古住宅である場合には、
新築後の経過年数が25年以内(※)であること。
  (一定の耐震基準を満たす平成17年4月1日以後取得する
耐火建築物を除く)
  ※平成13年3月31日以前の譲渡については、20年以内
 


   ②相続等により取得した居住用財産を買換えた場合
  父母または祖父母から相続や遺贈により取得し、30年以上自己の居住の用に供していた家屋や、その敷地を譲渡し買換えた場合には、①のア.からコ.の要件に該当していれば、買換えの特例が適用出来ます。

   ③特定の居住用財産の買い替えの場合の譲渡損失の繰越控除制度 

  特定の財産の買い替えで譲渡損失が発生した場合には、譲渡した年の翌年以降3年内の各年分(住民税の場合は、譲渡した年の翌々年度以後3年度間の各年度分)の総所得金額から、譲渡損失の金額を控除することができます。
  また、当該譲渡資産の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを行うことも出来ます。
  主な要件は下記の通りです。


〈適用要件〉
ア.譲渡した年の1月1日現在で、所得期間が5年を超える個人の居住用財
  産であること。
イ.平成10年1月1日から平成19年12月31日までに譲渡していること。  
ウ.譲渡した年の前年1月1日から翌年12月31日までの間に、買替え資産
  を取得すること。
エ.取得日の翌年12月31日までに居住、又は居住する見込みがあること。
オ.1年間の合計所得金額が3,000万円以下であること。
カ.譲渡した土地が500㎡を超えるときは、500㎡を超える部分は除く。
キ.譲渡先が親族など特別な間柄でないこと。
ク.取得した家屋の居住部分の床面積が50㎡以上であること。
ケ.譲渡した年の前年及び前々年に、この特例を受けていないこと。

   ④特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除

 居住用財産の譲渡で譲渡損失が発生した場合には、譲渡した年の翌年以後3年内の各年分(住民税の場合は、譲渡した年の翌々年度以後3年度間の各年度分)の総所得金額から、譲渡損失の金額を控除(住宅ローンの残高から譲渡価格を控除した残高が限度となります。)することができます。
 また、当該譲渡資産の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを行うこともできます。
  主な要件は以下のとおりです。
  

〈適用要件〉
ア.譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える自己の居住用財
  産であること。
イ.譲渡契約締結日の前日にその資産に係る一定の住宅ローンを有すること。
ウ.平成16年1月1日から平成18年12月31日までに譲渡していること。
エ.1年間の合計所得金額が3,000万円以下であること。
オ.譲渡先が親族などの特別な間柄でないこと。


 ◎居住用財産の長期譲渡所得の特例
   以下の要件にあてはまる場合には、税額の計算の際、通常よりも低い
  税率で計算する特例が受けられます。
   なお、居住用財産の譲渡に関する3,000万円の特別控除とは重複して
  適用することができますが、居住用財産の買い替えの特例とは重複して
  適用できません。


〈適用要件〉
ア.譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超えていること。
イ.譲渡した年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
ウ.譲渡先が親族などの特別な間柄でないこと。
エ.減に自己の居住の用に供している家屋やその敷地の譲渡であること。

 ※以前に自己の居住の用に供していた家屋やその敷地の譲渡の場合
  には、居住しなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡して
  いること。

課税長期譲渡所得        税率
6,000万円以下の部分     所得税10%・住民税4%
6,000万円超の部分      所得税15%・住民税5%


 ◎優良住宅地の造成等のために、土地等を譲渡した場合の長期譲渡
   所得の特例

     譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地等を、
   以下のように優良な住宅地の供給等に寄与するために譲渡した
   場合などは、一般の長期譲渡所得の場合よりも低い税率が適用
   されます。


〈適用される譲渡の例〉
ア.国、地方公共団体等に対する土地等の譲渡。
イ.都市基盤整備公団などの行う住宅建設または、
宅地造成の用に供するための土地等の譲渡。
ウ.収用交換などによる土地の譲渡。
エ.第一種市街地再開発事業の用に供するために土地等が
当該事業の施行者に買い取られた場合。
オ.都市計画法の開発許可等を受けて行う住宅地造成の用に
供するための土地等の譲渡。


譲渡の時期         課税長期譲渡所得    税率
平成15/12/31まで  4,000万円以下の部分  所得税15%・住民税5%
              4,000万円超の部分   所得税20%・住民税6%
平成16/1/1~     2,000万円以下の部分  所得税10%・住民税4%
平成20/12/31まで  2,000万円超の部分   所得税15%・住民税5%

〔申告と納税〕
  譲渡した翌年の2月16日から3月15日までに申告時の住所地を所轄する税務署に所得税の確定申告をして納めます。
  なお、特別控除や特例の適用を受けることによって納める額がなくなる場合でも、確定申告をしないとこれらの特例を受けることはできません。
  住民税は、所得税の申告をもとに区市町村が税額を計算し、納税通知書を送付しますので、それによって納めます。

 以上、不動産を譲渡した際に係る所得税や住民税について記載させて頂きました。
  
 

 この譲渡による税金の中でも、特に長期譲渡所得の場合と短期譲渡所得の場合の税金の計算方法は重要です。
 この長期・短期譲渡所得の特徴は5年を境に支払う税金が大きくかわってくるという部分です。
 譲渡するその時期が5年を超えるのか、超えないのかはよくよく確認の上、手続きを行ってください。

 また、譲渡の場合は控除の種類もたくさんあり、どの控除が適用できるか等で、お悩みの方もかなり多いようです。
 

 控除等については、弊社のホームページ内の『税金の基礎知識』にわかり易い表にまとめてありますので、下記のURLもしくはオフィシャルサイト(HP)から確認してみて下さい。


  URL:http//www.welworks-web.com/

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

         

2006年08月05日

物件を探してます・・・・・至急・・・・・

物件を探しております。

現在、買い替え等での住宅用地やアパート用地、店舗事務所用地を至急に探しております。
もし、このブログを見ていただいている方の中で、お譲りいただけるような土地、また現在売却をご検討している方がいらっしゃいましたら、是非ご連絡を下さいますようお願い申し上げます。

また、そのような土地等の情報につきましては、弊社にご登録頂いておりますお客様に直接ご紹介させて頂きます。

ご登録頂いておりますお客様の中には、複数の物件を定期的お探しの方もいらっしゃいますし、エリア・駅・高台・中古物件・昭和40年代~50年代の家屋付きの住宅・公園隣接・ひな壇・店舗兼住宅・倉庫・完全独立型二世帯住宅等、限定でお探しの方も多くいらっしゃいますので、是非ご協力下さればありがたいです。

取り急ぎ、8月中~9月中旬ぐらいまでに、探している物件

アパート(マンション)用地として・・・・・・
 ※部屋数8~12ぐらいのアパート(マンション)を複数所有希望

 ①中央線(東中野駅~吉祥寺駅)の徒歩15分圏内
 
 ②中央線・吉祥寺駅
   京王井の頭線・井の頭公園駅・井の頭公園の徒歩圏内

 ③京王線(初台駅~仙川駅)の15分圏内

 ④西武新宿線(中井駅~上石神井駅)の徒歩15分圏内

 ⑤東横線(中目黒駅~自由が丘駅)の15分圏内

駅限定・・・・・

 ①小田急線・代々木上原駅・徒歩10分以内・40坪~50坪
 ②中央線・高円寺駅・徒歩15分圏内・25坪以上
 ③京王線・幡ヶ谷駅15分圏内・45坪以上
 ④中央線・吉祥寺駅20分圏内・35坪以上×2件と60坪以上
 ⑤丸の内線・中野坂上駅(中野区内)20坪~25坪
 ⑥京王井の頭線・明大前駅8分以内・40坪以上
 ⑦京王井の頭線・井の頭公園駅徒歩圏内・60坪以上

エリア・・・・・

 ①井の頭公園の周辺(武蔵野市か三鷹市)の土地
    二世帯住宅希望・出来れば完全独立の2階建て

 ②石神井公園の周辺(北側のみ)の土地
    夫婦2人の為、土地は35坪ぐらいまで・北道路でも可能です。

 ③中央線・吉祥寺駅(武蔵野市)の土地・中古戸建
    家族5人・今後同居する可能性もあるため建物が40坪以上可能な場所

 ③丸の内線・中野新橋駅~大江戸線・西新宿5丁目駅周辺のビル・土地
    店舗兼住居希望・土地25坪以上・両駅利用可能な場所

 ④西武新宿線・武蔵関駅(南側~青梅街道までのエリア)の土地・中古戸建て
    関町北2丁目・3丁目あたり・50坪以上・南道路か東道路限定

 ⑤西武新宿線・上井草駅(南側~青梅街道までのエリア)の土地・中古戸建
    南道路限定70坪以上・駅から7分以内

南傾斜の土地限定・・・・

 ①渋谷区・代々木上原2丁目周辺・40坪前後

 ②杉並区・荻窪3丁目周辺・駅10分以内・30坪以上

 ③世田谷区・松原か赤堤周辺・50坪
 
 ④世田谷区・上祖師谷か粕谷周辺・45坪以上

店舗(事務所用地)

 ①井の頭通り沿い(西荻窪駅~吉祥寺駅)・20坪以上

 ②小田急線・下北沢駅周辺・20坪以上30坪以内

 ③京王線・幡ヶ谷駅・六号坂通り周辺18坪以上

 ④西武新宿線・武蔵関駅周辺・35坪以上


以上、箇条書きさせて頂きましたが、多少の前後は構いませんので、お譲り頂けるような物件が御座いましたら、ご一報下さいますようお願いいたします。

出来るだけ売主様のご要望の金額でご紹介させて頂きます。
もし金額やお引渡し時期、諸条件等が合わない場合には、売り止めて頂いても構いません。

何卒よろしくお願いいたします。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月04日

贈与税の基礎の基礎

以前、『知って得する税金の話』と題しまして、相続税と、贈与税について記載させて頂きましたが、知って得する話も大事だけれども、ベースになる基礎を教えて欲しいとの声を頂きましたので、相続税に続き、贈与税についても、記載させて頂きます。


贈与税とは・・・

贈与税とは、土地や家屋などの財産を個人からもらった場合に、もらった側にかかる税金です。

通常財産の贈与といえば、夫婦間、親子間というような親族の間で行われるのが普通です。
この場合、さまざまな問題になるのは、形式的な財産の名義変更や金銭の賃借があった場合または特別の経済的利益を受けた場合などで、実質的には贈与と変わりがない場合です。

実質的に贈与と変わらないときは、贈与があったものとみなされて、贈与税がかかります。

贈与税の計算方法


1.贈与税の課税価格

1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産価格の合計額です。
また、本来の贈与によってもらった財産のほかに、贈与財産とみなされる「みなし贈与財産」も合計し、次のように計算します。


贈与税の課税価格=贈与によって取得した財産の価額+贈与によって取得したものとみなされる財産の価額-贈与税の非課税財産の価額


2.税額の計算

(課税価格-基礎控除〈110万円))×税率-速算表の控除額=贈与税額

●基礎控除
課税価格から、110万円を基礎控除として差し引きます。
したがって、課税価格が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。


■贈与税の速算表

基礎控除後の課税価格     税率     速算控除額
200万円以下           10%     -
300万円以下           15%     10万円
400万円以下           20%     25万円
600万円以下           30%     65万円
1,000万円以下          40%     125万円
1,000万円超            50%     225万円

申告期限と納税

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与を受けた方の住所地を所轄する税務署に申告して納めます。

夫婦間の居住用不動産の贈与の特例

夫婦間の贈与で次の条件にあてはまる場合には、その年分の課税価格から基礎控除の110万円のほかに2,000万円を限度として差し引かれます。
※不動産取得税は課税されます

①贈与が行われたときにおける婚姻期間が20年以上であること。

②贈与された財産が、居住用不動産であるか、居住用不動産を取得するための金銭であること。

③贈与を受けた方が、贈与を受けた年の翌年の3月15日(贈与税の申告期限)までに贈与を受けた居住用不動産や贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産を居住用として使用するとともに、その後も引き続いて居住する見込みであること。

④過去において同一の配偶者から配偶者控除の適用を受けていないこと。

⑤戸籍謄本、戸籍の附票の写し、居住用不動産の取得を証明する登記簿の謄本、住民票の写しなどを添付して贈与税の申告書を提出すること。

贈与税がかからない「土地の無償使用」とは

親が所有している土地を子供が無償で借りて家を建てた場合などの使用貸借による土地の使用権については、贈与税がかかりません。
また、親が借地している土地に子供が家を建てた場合などの使用貸借の場合も、その土地の使用権について贈与税はかかりません。
なお、後者の場合は、使用貸借による借受者、借地権者及び所有者(地主)の連署による「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出することが必要です。
ただし、使用貸借している土地や借地権を、その後相続したり贈与されたときは、その土地や借地権は、所有者や借地権者が自己使用している場合と同様に評価することになります。

特別障害者に対する贈与税の非課税

特別障害者が、特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を受けた場合は、その信託財産(受益権)の価格のうち6,000万円までは贈与税がかかりません。

住宅取得資金の贈与の特例

平成13年1月1日から平成17年12月31日までに、父母や祖父母から自己の居住用家屋の新築や購入又は一定の増改築をするための資金の贈与を受けた場合、下記の条件等に該当すれば、1,500万円までの部分について贈与税の軽減を受けることができます。
なお、平成15年1月1日以降この特例の適用を受けた方は、贈与を受けた年以後5年間は、相続時精算課税制度を選択することはできません。


A.適用要件

①新築または購入する場合、贈与を受けた日の前5年以内に、自己または配偶者が所有する住宅に住んだことがないこと。
または、所有していた住宅を、贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡し、かつ贈与を受けた年の翌年の合計所得金額が1,200万円以下であること。

②贈与を受けたその年の合計所得金額が1,200万円以下であること。

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築や購入または増改築をした家屋を自分の住宅として使用すること。
または、住宅として使用することが確実なこと。

④取得した住宅が日本国内にあり、登記床面積が50㎡以上であること。

⑤中古住宅を購入する場合、耐火建築の場合には建築後25年以内、耐火建築以外の場合には、建築後20年以内のものであること。

⑥過去にこの特例の適用を受けたことがないこと。


B.5分5乗方式

贈与された金額のうち1,500万円までは、5年間に分けて贈与されたものとみなし、贈与金額を1/5として算出した税額を5倍にして、納付税額を算出します。
この方式で計算すると、基礎控除の110万円が5年分差し引かれますので、550万円までの贈与には贈与税が課税されません。


C.計算式

①贈与金額が、1,500万円以下の場合
 税額=(贈与金額×1/5-110万円)×税率×5

②贈与金額が1,500万円を超える場合次のⅠとⅡの合計金額になります。
Ⅰ 1,500万円までの部分
  (1,500万円×1/5-110万円)×税率(10%)×5=95万円

Ⅱ 1,500万円を超える部分
  {1,500万円×1/5+(総贈与価額-1,500万円)-110万円}
           ×税率-速算控除額-19万円(Ⅰの金額×1/5)

税額=Ⅰ+Ⅱ

※この特例を受けた年の翌年以降の4年以内に他の贈与を受けた場合は、基礎控除がないので、110万円以下の贈与であっても、贈与税がかかることになります。

税額の早見票

贈与を受けた住宅取得資金の額  本則による税額  軽減措置による税額
 200万円                 9万円       0万円
 300万円                19万円       0万円
 400万円               33.5万円       0万円
 550万円                67万円       0万円
 600万円                82万円       5万円
 700万円               112万円      15万円
 800万円               151万円      25万円
 900万円               191万円      35万円
1,000万円               231万円      45万円
1,100万円               271万円      55万円
1,200万円               320万円      65万円
1,300万円               370万円      75万円
1,400万円               420万円      85万円
1,500万円               470万円      95万円
1,600万円               520万円    109.5万円
2,000万円               720万円     227万円
3,000万円              1,220万円     696万円

なお、この軽減措置の適用期限は平成17年12月31日までの贈与です。

D.特例を受けるための手続き
この特例を受けるためには、申告書に特例の適用を受けようとする旨を記載し、必要書類を添付して税務署に申告してください。

相続時精算課税制度

生前贈与については、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時に、その贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすることができます。

①適用対象者
 贈与者・・・・・・65歳以上の親
 受贈者・・・・・・20歳以上の子

②適用対象財産等
贈与財産の種類・金額・贈与回数には、制限はありません。

③税額の計算
Ⅰ.贈与税額の計算
この制度を選択した場合、税額は、贈与者からの贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる2,500万円(非課税枠)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

Ⅱ.相続税額の計算
贈与者からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、既に支払った贈与税相当額を控除します。
その際、相続税額から控除しきれない場合には、贈与税相当額の還付を受けることができます。

④住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例
平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金または自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与にも、この制度が適用されます。
この場合、非課税枠は3,500万円です。

⑤制度の適用を受けるための手続き
受贈者は、適用の対象となる最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、住所地を所轄する税務署に申告することが必要です。

以上、贈与税につきましても、やや難しい表現になりましたが、相続税と同様、前もって予備知識を蓄えておかれることをお勧めします。

ただし、贈与税の場合は、申告時にご両親(贈与者)が健在の場合が多いので、熟知していなくても、よろしいかと思いますが、全く知らないのと、多少しっているのでは、全然違ってきますので、お時間の許すときにでも、一読してみてください。 

住宅購入時などに、ご両親やご親族からの援助を受ける場合などに役に立つと思います。

また、ご不明点や、ご質問等ございましたら、下記の『お問い合わせ』からお問い合わせ頂ければと思います。

これからも、税金に関しての内容やコメントも記載してきたいと思っております。

少しでもお役にたてれば何よりです。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

不動産相続の基礎の基礎

このところ、不動産相続時の相続税に関するお問い合わせを多く頂きますので、まず相続税の基礎の基礎から、記載いたします。


相続税とは・・・・

まず、相続税とは、人の死亡によって残された財産を、相続や遺贈(遺言で財産を与えること)などによってもらった場合に、そのもらった方にかかる税金です。

ただし、相続などによってもらった財産であっても、課税価格の合計額が基礎控除を超えない場合には相続税はかかりません。


相続税の計算方法

A 課税価格の合計額の算出
B 課税遺産総額の算出
C 相続税の総額の算出
D 各相続人等の相続税計算

E 税額加算または F 税額控除
G 配偶者の税額軽減の算出

A~Gまでを計算し、納付税額を算出します。

Aの課税価格の算出方法 ※各人ごとに計算します。


①相続や遺贈により取得した財産の価額
           
②相続や遺贈により取得したとみなされる財産の価額

③非課税財産の価額

△相続時精算課税制度を選択する場合は贈与財産の価額

⑤債務や葬式費用の金額

⑥相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額

①+②-③+△-⑤+⑥=課税価格となります。

①相続や遺贈により取得した財産とは

金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。
具体的には、被相続人(亡くなった方)が相続開始のときにもっていたもので、次のようなものがあります。

●土地・建物・借地権・株式・公社債・預貯金・現金・貴金属・書画骨董など。

●営業権・特許権・電話加入権などの無体財産権。

●貸付金債権・受取手形など。
があります。


②相続や遺贈により取得したとみなされる財産とは

●生命保険金・損害保険金。

●退職金・功労金・その他これに準ずる給与等。

●権利(生命保険契約に関する権利・定期金に関する権利・契約にもとづかない定期金に関する権利など)
があります。


③非課税財産とは ※相続税がかからない財産

●墓所・霊びょう・仏壇・祭具など。

●宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行うものが、相続や遺贈によりもらった財産で、その事業の用に供することが確実なもの。

●条例の規定により、地方公共団体が実施する心身障害者の共済制度にもとづいて支給される給付金を受ける権利。

●相続人が受け取った「生命保険金または損害保険金で死亡を原因とするもの」及び「退職手当金等」は、それぞれ法定相続人1人当たり500万円までの金額

●相続税の申告期限までに国や地方公共団体などに寄付した相続財産


④債務や葬式費用の金額とは

●債務とは、被相続人の債務を相続人が継承したもので、相続開始の際に現実に存在し、確実と認められるものをいいます。
この債務には、一般債務のほかに公租公課も含まれます。

●葬式費用とは、葬式に関して、相続人が負担した費用で、社寺、葬儀屋などへの支払いのほか、通夜に要した費用などです。
※香典返しや法要、墓碑及び墓地の購入日などは対象となりません。


⑤被相続人からの3年以内の贈与財産の価額とは

●被相続人から相続開始前に3年以内に財産を贈与された場合には、原則として、贈与時点での価額を相続税のかかる財産に加算します。

Bの課税遺産総額の算出方法

①課税価格の合計額(各人の課税価格を合計したもの)

②遺産にかかる基礎控除額5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

③課税遺産総額

①-②=③となります。

養子については、実子がある場合は1人を、ない場合は2人までを法定相続人の数に含めます。

C相続税の総額の算出方法とは

法定相続人ごとに、相続税の速算表をつかって、法定相続人それぞれが法定相続分で相続したと仮定した場合の税額を計算します。

各人の税額=課税遺産総額×(※法定相続分)×税率-速算表の控除額

この各人の税額の合計が相続税の総額となります。

各人の税額の合計=相続税の総額

※法定相続分とは、民法で定められている次の割合をいいます。

相続人             法定相続分
・配偶者・子供の場合         配偶者1/2 子供1/2
・配偶者・直系尊属の場合      配偶者2/3 直系尊属1/3
・配偶者・兄弟姉妹の場合      配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
・子・直系尊属または兄弟姉妹が  均等(摘出でない子がいる場合等は
 2人以上の場合            例外あり)

■相続税の速算表

法定相続分に分けた額      税率      速算控除額

・1,000万円以下          10%      なし
・3,000万円以下          15%       50万円
・5,000万円以下          20%      200万円
・1億円以下             30%      700万円
・3億円以下             40%     1,700万円
・3億円超              50%      4,700万円


Dの各相続人等に相続税額の計算方法とは


相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額=各相続人等の相続税額

このように算出した相続税額にE~Gのような税額の加算や各税の税額控除を行って、各相続人等の納付税額を算出します。

Eの税額の2割加算とは

相続人等が被相続人の配偶者、親、子以外の場合、原則としてその人の相続税額の20%が加算されます。

Fの税額控除とは


相続人のうち次の該当する場合は、それぞれの金額が控除されます。

●贈与税額控除
 被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けている場合、次の金額

申告した贈与税額×相続税の課税価格に加算された贈与財産価額/申告した贈与財産価額の総額

●未成年控除
 20歳に達するまでの年数に、6万円をかけた金額

●障害者控除
 70歳に達するまでの年数に6万円(特別障害者は12万円)をかけた金額

●相次相続控除
 被相続人が死亡前10年以内に、前の被相続人から相続した財産について
 相続税が課税になっている場合は、前に納めた相続控除のうち一定の金額

Gの配偶者の税額軽減の計算方法 


配偶者の相続税額-{相続税の総額×(「配偶者の法定相続分相当額」〈最低1億6,000万円〉または「配偶者の実際の課税価格」のいずれか少ない金額÷課税価格の合計額)}=配偶者の税額軽減後の相続税額

したがって、配偶者の課税価格が1億6,000万円以下か、1億6,000万円を超えていても法定相続分相当額以下であれば、配偶者に相続税はかかりません。


【小規模宅地等の相続税の軽減】

被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族が事業の用又は居住の用に供していた宅地等、あるいは国の事業の用に供されていた宅地等を、相続又は遺贈により取得した場合には、次の表の限度面積までの部分について、通常の評価額から一定割合を減額して課税価格を計算します。


小規模宅地等の種類      適用面積    減額割合

特定事業用等宅地等      400㎡      80%
特定居住用宅地等        240㎡      80%
上記以外の小規模宅地等    200㎡      50%

※上記のうちいずれか2つ以上の区分がある場合は、適用面積が調整されます。

【財産の評価】

相続税や贈与税の税額を算出するための財産の価額は、原則として、国税庁で定めた「財産評価基本通達」により評価することになっています。

●宅地の評価

宅地の利用単位となっている一画地ごとに評価します。
宅地の評価方法には次の二種類があります。

①路線価方式
・・・・市街地にある宅地は、原則として宅地が面する道路の路線価を基に評価額を算出します。
路線価は税務署に備えられています。

②倍率方式
・・・・路線価方式により評価する地域以外の宅地については、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を算出します。

●家屋の評価

家屋は一棟ごとに評価し、その評価額は固定資産税評価額と同じです。ただし、貸家の場合は、固定資産税評価額70%となります(東京国税局管内)。

【申告期限と納税】

相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から原則10ヶ月以内に、亡くなった方(被相続人)の住所地を所轄する税務署に申告書を提出して納税します。


以上、相続税に関する基礎の基礎を記載させて頂きましたが、わかりにくい表現もあり、なかなか理解しづらい内容もあるかと思いますが、何かご不明な点やご質問等ございましたら、下記の「お問い合わせ」からお問い合わせ頂ければと思います。

不動産の売却時になって、あわてて理解されるよりも、前もって予備知識として少しでも理解されておくほうが、より深く理解できるかと思いますので、『お気に入り』に保存して、ちょくちょく勉強して頂くことをお勧めします。


次回は贈与税について、記載させて頂きます。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから


2006年08月03日

住宅金融公庫の金利が3.75%に

このほど住宅金融公庫が融資金利を3.75%にすると発表しました。

現行の金利は3.71%ということで、0.04%の上昇になりますが、この金融公庫が金利を上げる発表をしたことは、他の金融機関に追従したことというよりも、金利の上昇をかなり意識した結果であると判断できます。

実際にこの3.75%の金利が適用されるのは、本日(8月3日)以降の申し込み分からになります。

今回の金利上昇により、例えば返済期間35年、融資額3000万円の場合、月々返済が128,371円となります。

その他、175㎡以下で基準金利適用住宅以外は3.85%(0.04%上昇)、175㎡超の住宅の場合は4.00%(0.04%)となります。


この金利・地価の上昇を踏まえて、また予測した形でフラット35を利用される方が非常に増えておりますが、一時期低迷していた住宅金融公庫も今後は、フラット35同様に増えてくる可能性が十分にあります。

しかし、これまでに何度も記載させて頂きましたように、この金利の上昇も35年間上がり続ける事は、考えにくいです。

これまでに日本も岩戸景気、神武景気、いざなぎ景気・・・といろんな時代があり、その背景には生産の三要素が必ず連鎖しておりますが、この三大景気もバブルも何十年と続いたことはありません。

(※岩戸景気は約3年半、神武景気は約3年、いざなぎ景気は約5年、バブルは約10年・・・参考までに)


したがって、私も住宅ローンを組んでおりますが、短期の商品を引き続き組んでいこうと思っております。さらに今後店頭金利が4%・5%と上昇した場合は、長期固定も検討するかもしれませんが、今のところその予定はありません。

今、住宅購入をお考えの方、くれぐれも周りに流されないで下さい。


何度も言いますが、金利が35年間上がり続けることはありません。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月02日

ゼロ金利解除と地価上昇で転機!?

昨日、2006年度の路線価が発表され、標準宅地の全国平均が14年ぶりに上昇した事は昨日も書かせて頂きましたが、バブル崩壊後初の上昇ということで昨年から続く地価回復の傾向がより鮮明になりました。


一方、日本銀行が7月にゼロ金利政策を解除し、金利が上昇し始める中で、住宅購入や資産(土地)売却、不動産取引には変化が見え初めています。

その一つが、住宅購入の駆け込みです。

首都圏のある新築マンションの契約率は昨年初旬以降、好調の目安とされる7割を上回っており、その中での住宅を購入するにあたり、「購入を急いだ」という方が約8割。

「購入を急いだ」その9割以上の方が金利の上昇6割以上の方が地価の上昇をその理由に挙げています。

しかも、その半数以上が「予測してしていた結果」との回答を出されました。

今後もこの金利上昇と地価上昇が住宅購入の駆け込みをより加速させる要因の一つになりそうですが、一方、不動産業者はより高値で売りたいが為に、物件情報を出し渋る傾向が出てくることが予想されます。


当然高く売りたい売主側の心境は読み取れますが、バブル期でもそうだったように、抱え込みすぎる事で、不動産取引での需要と供給のバランスが崩れ、思った以上に高沸しない状況を招くことにもなりまねません。

また、Jリート市場でも金利が上昇することで、利幅が減り、ある法人では上場予定を見送ったり、一部業務停止を強いられたりという状況が出始めました。

不動産取引においては、常にその状況判断と先を読むバランス感覚が非常に大切になってきます。

一部報道等でも、その都度大げさに報道してみたり、例えば住宅ローンの長期固定金利においても、その商品を売ることによって利益を確保したい金融機関の戦略が見え隠れしてます。


何事においても騙されない為には、特にこういう時期に冷静な目を養っておきましょう。

ここ数ヶ月でいろんな状況が考えられますので、その都度報告していきます。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから

2006年08月01日

路線価が14年ぶりに上昇!!

相続税等の判断基準となる路線価が14年ぶりに上昇に転じました。

バブル景気後13年間下がり続けていました路線価が、今回底を脱し1㎡あたり約1000円上昇したことが発表されました。

三大都市につきましては、今後更に上昇し続ける見解がなされており、特に丸の内(東京都心部)では10年前の路線価の60%もアップしており、今年1㎡あたり約1640万円までに達しました。

銀座鳩居堂の前の土地は21年連続の1位で、今年1㎡あたり約1860万円まで上昇しました。


18年度の路線価を調べたい方、路線価表ご用意してありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

人気blogランキングへ
ブログランキング.gif

にほんブログ村 住まいブログへ

不動産に関するご相談はこちらから