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不動産相続の基礎の基礎

このところ、不動産相続時の相続税に関するお問い合わせを多く頂きますので、まず相続税の基礎の基礎から、記載いたします。


相続税とは・・・・

まず、相続税とは、人の死亡によって残された財産を、相続や遺贈(遺言で財産を与えること)などによってもらった場合に、そのもらった方にかかる税金です。

ただし、相続などによってもらった財産であっても、課税価格の合計額が基礎控除を超えない場合には相続税はかかりません。


相続税の計算方法

A 課税価格の合計額の算出
B 課税遺産総額の算出
C 相続税の総額の算出
D 各相続人等の相続税計算

E 税額加算または F 税額控除
G 配偶者の税額軽減の算出

A~Gまでを計算し、納付税額を算出します。

Aの課税価格の算出方法 ※各人ごとに計算します。


①相続や遺贈により取得した財産の価額
           
②相続や遺贈により取得したとみなされる財産の価額

③非課税財産の価額

△相続時精算課税制度を選択する場合は贈与財産の価額

⑤債務や葬式費用の金額

⑥相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額

①+②-③+△-⑤+⑥=課税価格となります。

①相続や遺贈により取得した財産とは

金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。
具体的には、被相続人(亡くなった方)が相続開始のときにもっていたもので、次のようなものがあります。

●土地・建物・借地権・株式・公社債・預貯金・現金・貴金属・書画骨董など。

●営業権・特許権・電話加入権などの無体財産権。

●貸付金債権・受取手形など。
があります。


②相続や遺贈により取得したとみなされる財産とは

●生命保険金・損害保険金。

●退職金・功労金・その他これに準ずる給与等。

●権利(生命保険契約に関する権利・定期金に関する権利・契約にもとづかない定期金に関する権利など)
があります。


③非課税財産とは ※相続税がかからない財産

●墓所・霊びょう・仏壇・祭具など。

●宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行うものが、相続や遺贈によりもらった財産で、その事業の用に供することが確実なもの。

●条例の規定により、地方公共団体が実施する心身障害者の共済制度にもとづいて支給される給付金を受ける権利。

●相続人が受け取った「生命保険金または損害保険金で死亡を原因とするもの」及び「退職手当金等」は、それぞれ法定相続人1人当たり500万円までの金額

●相続税の申告期限までに国や地方公共団体などに寄付した相続財産


④債務や葬式費用の金額とは

●債務とは、被相続人の債務を相続人が継承したもので、相続開始の際に現実に存在し、確実と認められるものをいいます。
この債務には、一般債務のほかに公租公課も含まれます。

●葬式費用とは、葬式に関して、相続人が負担した費用で、社寺、葬儀屋などへの支払いのほか、通夜に要した費用などです。
※香典返しや法要、墓碑及び墓地の購入日などは対象となりません。


⑤被相続人からの3年以内の贈与財産の価額とは

●被相続人から相続開始前に3年以内に財産を贈与された場合には、原則として、贈与時点での価額を相続税のかかる財産に加算します。

Bの課税遺産総額の算出方法

①課税価格の合計額(各人の課税価格を合計したもの)

②遺産にかかる基礎控除額5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

③課税遺産総額

①-②=③となります。

養子については、実子がある場合は1人を、ない場合は2人までを法定相続人の数に含めます。

C相続税の総額の算出方法とは

法定相続人ごとに、相続税の速算表をつかって、法定相続人それぞれが法定相続分で相続したと仮定した場合の税額を計算します。

各人の税額=課税遺産総額×(※法定相続分)×税率-速算表の控除額

この各人の税額の合計が相続税の総額となります。

各人の税額の合計=相続税の総額

※法定相続分とは、民法で定められている次の割合をいいます。

相続人             法定相続分
・配偶者・子供の場合         配偶者1/2 子供1/2
・配偶者・直系尊属の場合      配偶者2/3 直系尊属1/3
・配偶者・兄弟姉妹の場合      配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
・子・直系尊属または兄弟姉妹が  均等(摘出でない子がいる場合等は
 2人以上の場合            例外あり)

■相続税の速算表

法定相続分に分けた額      税率      速算控除額

・1,000万円以下          10%      なし
・3,000万円以下          15%       50万円
・5,000万円以下          20%      200万円
・1億円以下             30%      700万円
・3億円以下             40%     1,700万円
・3億円超              50%      4,700万円


Dの各相続人等に相続税額の計算方法とは


相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額=各相続人等の相続税額

このように算出した相続税額にE~Gのような税額の加算や各税の税額控除を行って、各相続人等の納付税額を算出します。

Eの税額の2割加算とは

相続人等が被相続人の配偶者、親、子以外の場合、原則としてその人の相続税額の20%が加算されます。

Fの税額控除とは


相続人のうち次の該当する場合は、それぞれの金額が控除されます。

●贈与税額控除
 被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けている場合、次の金額

申告した贈与税額×相続税の課税価格に加算された贈与財産価額/申告した贈与財産価額の総額

●未成年控除
 20歳に達するまでの年数に、6万円をかけた金額

●障害者控除
 70歳に達するまでの年数に6万円(特別障害者は12万円)をかけた金額

●相次相続控除
 被相続人が死亡前10年以内に、前の被相続人から相続した財産について
 相続税が課税になっている場合は、前に納めた相続控除のうち一定の金額

Gの配偶者の税額軽減の計算方法 


配偶者の相続税額-{相続税の総額×(「配偶者の法定相続分相当額」〈最低1億6,000万円〉または「配偶者の実際の課税価格」のいずれか少ない金額÷課税価格の合計額)}=配偶者の税額軽減後の相続税額

したがって、配偶者の課税価格が1億6,000万円以下か、1億6,000万円を超えていても法定相続分相当額以下であれば、配偶者に相続税はかかりません。


【小規模宅地等の相続税の軽減】

被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族が事業の用又は居住の用に供していた宅地等、あるいは国の事業の用に供されていた宅地等を、相続又は遺贈により取得した場合には、次の表の限度面積までの部分について、通常の評価額から一定割合を減額して課税価格を計算します。


小規模宅地等の種類      適用面積    減額割合

特定事業用等宅地等      400㎡      80%
特定居住用宅地等        240㎡      80%
上記以外の小規模宅地等    200㎡      50%

※上記のうちいずれか2つ以上の区分がある場合は、適用面積が調整されます。

【財産の評価】

相続税や贈与税の税額を算出するための財産の価額は、原則として、国税庁で定めた「財産評価基本通達」により評価することになっています。

●宅地の評価

宅地の利用単位となっている一画地ごとに評価します。
宅地の評価方法には次の二種類があります。

①路線価方式
・・・・市街地にある宅地は、原則として宅地が面する道路の路線価を基に評価額を算出します。
路線価は税務署に備えられています。

②倍率方式
・・・・路線価方式により評価する地域以外の宅地については、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を算出します。

●家屋の評価

家屋は一棟ごとに評価し、その評価額は固定資産税評価額と同じです。ただし、貸家の場合は、固定資産税評価額70%となります(東京国税局管内)。

【申告期限と納税】

相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から原則10ヶ月以内に、亡くなった方(被相続人)の住所地を所轄する税務署に申告書を提出して納税します。


以上、相続税に関する基礎の基礎を記載させて頂きましたが、わかりにくい表現もあり、なかなか理解しづらい内容もあるかと思いますが、何かご不明な点やご質問等ございましたら、下記の「お問い合わせ」からお問い合わせ頂ければと思います。

不動産の売却時になって、あわてて理解されるよりも、前もって予備知識として少しでも理解されておくほうが、より深く理解できるかと思いますので、『お気に入り』に保存して、ちょくちょく勉強して頂くことをお勧めします。


次回は贈与税について、記載させて頂きます。

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投稿者: welworks 日時: 2006年08月04日 11:06 |


 

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代表取締役:松野 誠治

経歴:
新宿区の賃貸会社勤務後店長へ。その後同区内不動産コンサルティング会社取締役営業部長、大手不動産売買仲介会社を経て、不動産コンサルティングオフィス・ウェルワークス株式会社を設立。

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