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不動産を相続したらすぐに登記を!

不動産を相続しても、そのまま登記しない放置している方が多くいると聞きます。
「登記しなくても、相続権のある自分達以外のものになるわけがない」
と思っているんでしょうね。

基本的に登記とは、自分のものであることを他人に主張するために、登記をするものであり、登記をしなくても罰せられることはありませんので、安心されている方も多いでしょう。

しかし、それを放置しておくと不動産犯罪に巻き込まれることがあるんです。また、犯罪に巻き込まれなくても、長時間放置しておくと権利関係が複雑になり、遺産分割の協議がとまらないケースがあるのです。

通常、登記の申請は登記権利者と登記義務者が共同で行うのが大原則ですが、相続登記の場合は登記権利者(相続人)だけで、申請ができますので、すぐに登記を行うことをお勧めします。

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投稿者: welworks 日時: 2006年08月21日 10:15 |


 

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代表取締役:松野 誠治

経歴:
新宿区の賃貸会社勤務後店長へ。その後同区内不動産コンサルティング会社取締役営業部長、大手不動産売買仲介会社を経て、不動産コンサルティングオフィス・ウェルワークス株式会社を設立。

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