相続人が決まっていない不動産を売却する場合
相続人が決まっていない相続財産を分割しないで、売却する場合には、各相続人は法定相続分という規則に基づいて共同で相続し、売却したものとして考えていきます。
法定相続分の割合は次のとおりになります。
相続人が・・・・・
①妻と子 妻1/2 子1/2
②妻と両親 妻2/3 両親1/3
③妻と兄弟 妻3/4 兄弟1/4
この割合にのっとって売却代金当を按分計算し、おのおのが税金を計算して税金を申告し、納税をすることになります。
また、相続不動産を売却してしまうと法定相続分でおのおのが相続する事に同意したと判断され、後に分割等の協議をし、法定相続分と異なる割合で売却代金を分割することは原則できないことになっております。
人気blogランキングへ
不動産に関するご相談はこちらから
投稿者: welworks 日時: 2006年09月01日 17:47 | パーマリンク