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自宅兼アパートを売却するときに税金はかわりますか?

本日、自宅を間貸ししていた方からの相談を受けました。


まず、不動産を売却した際の税金を計算をする場合は、売却不動産の自宅部分(自己使用していた部分)と自宅部分でない部分(自己使用していない部分)にわけて、2種類の不動産を売却するものという扱いの上、それぞれを分けて、税金の計算をすることが出来ます。

その際の計算方法は、全体の床面積に対しての、自宅部分と自宅部分でない部分の割合に分けて計算します。

次に、その割合に準じて収入金額、取得額、譲渡費用を自宅部分と、自宅部分でない部分に按分します。

そして、それぞれを計算し、それぞれの税率をかけて税額を算出します。

※自宅部分についてのみ居住用の特例が適用できます。


また、自宅部分が全体の90%未満である場合は、全体を自宅部分扱いとしての申告は不可能です。


今回のご相談は自宅部分が全体の70%前後ということですので、当然自宅扱いはできないことになります。

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投稿者: welworks 日時: 2006年09月04日 17:27 |


 

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代表取締役:松野 誠治

経歴:
新宿区の賃貸会社勤務後店長へ。その後同区内不動産コンサルティング会社取締役営業部長、大手不動産売買仲介会社を経て、不動産コンサルティングオフィス・ウェルワークス株式会社を設立。

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