中古住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、地方公共団体の作成した地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備に関する特別措置法に規定する地域住宅計画(その地方公共団体が実施する住宅の耐震改修〕地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。〕の事業で一定のもの)等の区域内において、その者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもので一定のものに限る。)の耐震改修を行った場合には、その者のその年分の所得税の額からその住宅耐震改修に要した費用の10%に相当する金額(20万円が限度)が控除されます。
この適用を受けるには、確定申告時にこの控除を受ける金額についての記載をし、かつ、次の書類を添付して、確定申告をしなければなりません。
【添付書類】
1.その金額に関する明細書
2.地方公共団体の長の計画の区域内にある家屋である旨、住宅耐震
改修をした家屋である旨、及び住宅改修の費用の額を記載した書類等
(住宅耐震改修等証明書)
人気blogランキングへ
不動産に関するご相談はこちらから
投稿者: welworks 日時: 2006年09月07日 21:13 | パーマリンク