平成19年4月以降の離婚と年金分割
夫がサラリーマン(第2号保険者)で、妻が専業主婦(第3号被保険者)の場合に、今までは妻の年金受給額が多い人でも年間70万円~80万円程度でした。
そこでの問題点として、夫と妻とを比べた場合の受給額の格差がありました。
それをふまえて、平成16年の年金法改正によって、婚姻期間中の夫の厚生年金の一部を妻が受け取れるようになりました。
但し、対象は平成19年4月以降に離婚が成立した場合。
また、分割に関しては夫婦間の同意が必要になります。
※同意が得られない場合は裁判所に申し立てを行って下さい。
さらに、被扶養者が、離婚成立後2年以内に請求しなければなりません。
結果、夫婦が婚姻期間中に納めた保険料の合計の5割(半分が上限です。)
補足・・合意が得られれば、共稼ぎ期間中も分割が可能です。
平成20年4月以降の年金分割
平成20年4月以降は夫婦の合意を必要としません。
つまり、被保険者が請求さえすれば、分割されるようになります。
当然離婚ということになりますと、相手方との合意が必要です。
但し、その合意を得る事が一番の難関でもあるでしょう。
永く連れ添った夫婦が1つ返事で、合意が得られるとも思えません。
しかし、平成20年4月はその合意が必要なくなります。
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投稿者: welworks 日時: 2006年11月28日 10:52 | パーマリンク