遺産分割について
このところ、遺産分割についての質問を多く頂きますので、まずその概要から簡単にお伝えします。
まず、遺産分割の対象は、有形無形を問わず、故人が実質所有をしていた財産が対象になります。
但し、死亡保険金や死亡退職金は指定された受取人が受け取れますので、遺産分割の対象からは外れます。また、その場合の指定受取人が法定相続人になっていれば、協議によって、受け取り分を決定します。
①遺産分割協議
遺産分割にあたり、以下の項目に留意する。
1.遺言書で各人の取得財産が指定してある場合は、それに準ずる。
2.遺言書が無い場合は、相続人間での話し合いで決めます。
3.相続人間に未成年がいる場合は、その者の特別代理人を専任しなければなりません。(家庭裁判所に申し立てます)
4.故人の資産財産の維持や増加に特別の寄与を行った相続人は、その行為に見合う格別の配慮を請求できます。
5.葬儀や、法要、遺産調査などの特に苦労した相続人は、その行為に対して、見合う配慮をするのが望ましい。
6.死亡保険金、死亡退職金は遺産分割の対象外ですが、公平な遺産分割を行うには、これらを遺産に上乗せし、その上で各自の法定相続分を試算する事が望ましい。
7.相続人の全員が同意すれば、法定相続分を無視した分割も可能です。
8.協議にあたり、成立しない場合は、家庭裁判所の調停や審判をうけます。
9.8でうまくいかなければ、裁判で決めます。
遺産分割は相続人同士の協議で決定するものですが、分割の方法次第では相続税を軽減できる場合もあります。
・・・・次回その重要ポイントをお伝えします。・・・・・・
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投稿者: welworks 日時: 2007年02月18日 10:09 | パーマリンク