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不動産の売却、税金に関するお話。売却相談や売却事例、その他豆知識

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2007年02月20日

遺産分割について②

先日、遺産分割の概要について記載しましたが、
本日は分割のやり方によって相続税を軽減できるというポイントをお伝えしていきます。
※全員が当てはまるわけではないので、詳細は税理士にご相談されると良いと思います。

1.配偶者が相続出来る割合については、一次相続だけではなくて、二次相続を通算して、その有利・不利について判定する。

2.配偶者は小規模宅地の評価減を受けない方が有利になります。子が受ける方が有利です。

3.1宅地(区画)の土地を別々の相続人で分割取得する事で、相続税を評価額を軽減できる場合があります。

4.自社株の評価は、遺産分割の方法、やり方によって、配当還元方式で軽減評価できる可能性もあります。

以上です。この他にもケースバイケースで、有利に出来る事もあります。


参考までに・・・・

●遺産の時価調査について・・・
遺産分割においての分割基準は、遺産の時価をもとに判断するのが通例です。しかし、実務上は相続税評価額を基準に遺産分割をする場合が多いようです。

そこで、その基準となる土地・建物の時価の分かりにくさについて、その時価の求め方を補足しておきます。

①土地
その不動産の付近の売買事例、不動産の店頭案内、新聞の折込チラシなどによって、1坪あたりの時価を推定します。万が一この方法が出来ない場合は、土地の相続税評価額(国税庁の通達)を求め、その金額を1.25倍にした価額を時価とみなします。
※一般的に相続税評価額は時価の約80%と言われています。
②建物
建物は固定資産税評価額を市・区役所等から入手し、この額を2.5倍にしたものが建物の時価と判断します。
※一般的には固定資産税評価額は時価の約40%といわれています。

③マンション
マンションの場合は土地と建物の相続税評価額を個別に求め、その合計額の2倍を時価とみなして判断します。
※相続税評価額の合計額の約50%と言われてます。

・・・・・次回は分割の方法についてお伝えします。・・・・・

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投稿者: welworks 日時: 09:53| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年02月18日

遺産分割について

このところ、遺産分割についての質問を多く頂きますので、まずその概要から簡単にお伝えします。

まず、遺産分割の対象は、有形無形を問わず、故人が実質所有をしていた財産が対象になります。

但し、死亡保険金や死亡退職金は指定された受取人が受け取れますので、遺産分割の対象からは外れます。また、その場合の指定受取人が法定相続人になっていれば、協議によって、受け取り分を決定します。

①遺産分割協議
 遺産分割にあたり、以下の項目に留意する。
1.遺言書で各人の取得財産が指定してある場合は、それに準ずる。
2.遺言書が無い場合は、相続人間での話し合いで決めます。
3.相続人間に未成年がいる場合は、その者の特別代理人を専任しなければなりません。(家庭裁判所に申し立てます)
4.故人の資産財産の維持や増加に特別の寄与を行った相続人は、その行為に見合う格別の配慮を請求できます。
5.葬儀や、法要、遺産調査などの特に苦労した相続人は、その行為に対して、見合う配慮をするのが望ましい。
6.死亡保険金、死亡退職金は遺産分割の対象外ですが、公平な遺産分割を行うには、これらを遺産に上乗せし、その上で各自の法定相続分を試算する事が望ましい。
7.相続人の全員が同意すれば、法定相続分を無視した分割も可能です。
8.協議にあたり、成立しない場合は、家庭裁判所の調停や審判をうけます。
9.8でうまくいかなければ、裁判で決めます。

遺産分割は相続人同士の協議で決定するものですが、分割の方法次第では相続税を軽減できる場合もあります。

・・・・次回その重要ポイントをお伝えします。・・・・・・

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投稿者: welworks 日時: 10:09| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年12月07日

不動産売却時の相続問題の心構え

「うちの両親には資産なんかないから、相続なんて関係ないわ」

と、思っている人もかなり多いと思います。

相続税がかかってこなければ、問題ないというのでしょうか?
しかし、必ずしも相続税があるなしには関係はありません。

例えば、父親が亡くなった場合のことを考えてみましょう。
相続人は、母親、長男、次男。

長男夫婦は両親と同居している。
次男は賃貸マンションに住んでいる。

父親はこの家以外に財産はないとします。

その場合、相続人は3人です。(母親、長男、次男)
この3人でこの一軒家のを遺産分割する訳ですが、
この場合、売却しないと分割ができませんし(きっちり分割できない)、
割ることができません。

しかし、この家を売却していまえば、
母親も長男夫婦も住む所がなくなってしまいます。

次男が相続放棄(遺産放棄)をするのであれば、問題はありませんが、
売却しなければ、次男に遺産を分けることができません。

こうした相続の遺産分割を巡っての、問題は決して避ける事はできません。
また、この問題を巡って、相続争いも珍しくありません。

特に、相続財産が多ければ多いほどこういった争いが多いものです。
相続財産だけではなくて、相続人が多い場合も同様に、
話し合いがまとまらなくて、喧嘩騒動も起こりえます。

特にお金がからんできますので、
相続人が多ければ多いほどです。

相続人もそれぞれ自分の考えがありますし、
結婚して家庭を抱えている場合にはなおさら、
お金が欲しいものです。


誰にでも起こりえるこの相続問題を乗り越える秘訣は
常に誰にでも直面するという心構えを持つ事だと思います。

家族がバラバラにならない為にも、この事を忘れないようにしましょう。

うちの家族はお金の問題なんかで、と思っている方が一番危険です。


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投稿者: welworks 日時: 17:36| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年09月01日

相続人が決まっていない不動産を売却する場合

相続人が決まっていない相続財産を分割しないで、売却する場合には、各相続人は法定相続分という規則に基づいて共同で相続し、売却したものとして考えていきます。

法定相続分の割合は次のとおりになります。

相続人が・・・・・
①妻と子   妻1/2 子1/2
②妻と両親  妻2/3 両親1/3
③妻と兄弟  妻3/4 兄弟1/4

この割合にのっとって売却代金当を按分計算し、おのおのが税金を計算して税金を申告し、納税をすることになります。

また、相続不動産を売却してしまうと法定相続分でおのおのが相続する事に同意したと判断され、後に分割等の協議をし、法定相続分と異なる割合で売却代金を分割することは原則できないことになっております。

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投稿者: welworks 日時: 17:47| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年08月21日

不動産を相続したらすぐに登記を!

不動産を相続しても、そのまま登記しない放置している方が多くいると聞きます。
「登記しなくても、相続権のある自分達以外のものになるわけがない」
と思っているんでしょうね。

基本的に登記とは、自分のものであることを他人に主張するために、登記をするものであり、登記をしなくても罰せられることはありませんので、安心されている方も多いでしょう。

しかし、それを放置しておくと不動産犯罪に巻き込まれることがあるんです。また、犯罪に巻き込まれなくても、長時間放置しておくと権利関係が複雑になり、遺産分割の協議がとまらないケースがあるのです。

通常、登記の申請は登記権利者と登記義務者が共同で行うのが大原則ですが、相続登記の場合は登記権利者(相続人)だけで、申請ができますので、すぐに登記を行うことをお勧めします。

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投稿者: welworks 日時: 10:15| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年08月06日

不動産を譲渡したときに係る所得税・住民税

先日より、相続税、贈与税の基礎の部分について記載してきましたが、税金についてはこの他にも幾つかあります。

その中でも、今回は不動産を譲渡したときに係る所得税・住民税について、記載していきたいと思います。

土地・建物の譲渡に係る所得税・住民税とは、個人が土地や建物などを譲渡したときに生ずる所得であり、これを譲渡所得といいます。

この譲渡所得に対して、他の所得と分離して所得税と住民税(都民税・区市町村民税)が課税されます。

この譲渡所得の特徴は、その対象となる土地などの所有期間によって支払う税金の金額が変わってくることです。

①5年を超える場合・・・・・長期譲渡所得
②5年以下の場合・・・・・・短期譲渡所得 
と分けられます
 ※譲渡した年の1月1日現在での期間


計算のしくみ
〔1〕課税譲渡所得
 譲渡所得+(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得


●取得費
 売った土地や建物を買い入れた時の購入代金や購入手数料などです。
 実際の取得費が不明または、収入金額の5%未満の時は、譲渡価格の5%とします。

●譲渡費用
 土地や建物を売るために直接支出した費用で仲介手数料、登記費用、測量費用、借家人を立ち退かせる場合の立退き料です。

●特別控除額
 次のいずれかに該当する金額です。

①収用対象事業のために土地や建物を譲渡した場合・・・・・・・・5,000万円
②自分が居住している家屋やその敷地を譲渡した場合・・・・・・・3,000万円
③特定土地区画整理事業などの為に、土地等を譲渡した場合・・2,000万円
④特定住宅地造成事業などの為に、土地等を譲渡した場合・・・・1,500万円
⑤農地保有の合理化などの為に、農地などを譲渡した場合・・・・・800万円

 上記①~⑤は、長期・短期どちらの譲渡所得からも控除することができます。
 複数の要件に該当すれば重複して控除することができますが、その場合は5,000万円が上限です。


〔2〕税額計算
①長期譲渡所得の場合
 
 税額=課税譲渡所得×税率(※)

 ※長期譲渡所得の税率
譲渡の時期  平成16/1/1~ 平成11/1/1/~平成15/12/31
  税率       所得税15%   住民税20%
            住民税5%    住民税6%


②短期譲渡所得の場合

 (1)平成15年12月31日までの譲渡の場合
   次のアかイのいずれか多い金額が、税金となります。
   
   ア.課税譲渡所得×(所得税40%・住民税12%)
   イ.(ⅰ-ⅱ)×110%
     ⅰ.{その他の課税所得(※1)+課税譲渡所得-50万円}
          ×税率(※2)
     ⅱ.その他の課税所得(※1)×税率(※2)

   ※1.その他の課税所得とは、給与所得や事業所得など所得の
      合計額から、基礎控除や扶養控除などの所得控除を
      差し引いた額です。

   ※2.税率は所得税・住民税の速算表により求めます。


●所得税の税率(速算表)
  
  課税所得金額   税率   速算控除額
  330万円以下    10%     -
  900万円以下    20%    33万円
 1,800万円以下    30%   123万円
 1,800万円超     37%    249万円


●住民税の税率(速算表)

 ①都民税の税率    
  
  課税所得金額  税率  速算控除額
  700万円以下   2%    -
  700万円超    3%    7万円


 ②区市町村税の税率
 
  課税所得金額  税率  速算控除額
  200万円以下   3%     -
  700万円以下   8%    10万円
  700万円超    10%    24万円

 (2)平成16年1月1日以後の譲渡の場合

    課税譲渡所得×(所得税30%・住民税9%)


 (3)特例
 
◎居住用財産の買替えの特例

 ①特定の居住用財産を買い換えた場合
    平成18年12月31日までに、以下の要件に該当する居住用財産を譲渡して、代わりに住宅を取得した場合には、譲渡資産の売却価額から新しい住宅の所得価額を差し引いた額に課税されます。したがって、買換資産の取得価額が譲渡資産の売却価額を上回るときは、課税対象となりません。


〈適用要件〉
ア.譲渡資産、買換え資産ともに日本国内にあること。
イ.譲渡した年の1月1日において、譲渡した居住用財産の所有期間が
10年を超えていること。
ウ.譲渡した年の前年から譲渡した翌年までの3年間に、買い替える
住宅を購入すること。
エ.買換えた住宅に、譲渡した年の翌年12月31日まで(※)に
入居すること。
※譲渡した年の翌年に取得した場合は、取得した翌年の12月31日まで
オ.居住用財産の譲渡に関する3,000万円控除など、
他の特例を受けていないこと
カ.譲渡先が親族などの特別の間柄でないこと。
キ.譲渡する日現在で、居住期間が10年以上あること。
ク.取得する家屋の床面積が50㎡以上280㎡(※)以下であること。
 ※平成13年3月31日以前の譲渡については240㎡以下
ケ.購入する土地の面積が500㎡以下であること。
コ.購入する住宅が耐火建築物の中古住宅である場合には、
新築後の経過年数が25年以内(※)であること。
  (一定の耐震基準を満たす平成17年4月1日以後取得する
耐火建築物を除く)
  ※平成13年3月31日以前の譲渡については、20年以内
 


   ②相続等により取得した居住用財産を買換えた場合
  父母または祖父母から相続や遺贈により取得し、30年以上自己の居住の用に供していた家屋や、その敷地を譲渡し買換えた場合には、①のア.からコ.の要件に該当していれば、買換えの特例が適用出来ます。

   ③特定の居住用財産の買い替えの場合の譲渡損失の繰越控除制度 

  特定の財産の買い替えで譲渡損失が発生した場合には、譲渡した年の翌年以降3年内の各年分(住民税の場合は、譲渡した年の翌々年度以後3年度間の各年度分)の総所得金額から、譲渡損失の金額を控除することができます。
  また、当該譲渡資産の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを行うことも出来ます。
  主な要件は下記の通りです。


〈適用要件〉
ア.譲渡した年の1月1日現在で、所得期間が5年を超える個人の居住用財
  産であること。
イ.平成10年1月1日から平成19年12月31日までに譲渡していること。  
ウ.譲渡した年の前年1月1日から翌年12月31日までの間に、買替え資産
  を取得すること。
エ.取得日の翌年12月31日までに居住、又は居住する見込みがあること。
オ.1年間の合計所得金額が3,000万円以下であること。
カ.譲渡した土地が500㎡を超えるときは、500㎡を超える部分は除く。
キ.譲渡先が親族など特別な間柄でないこと。
ク.取得した家屋の居住部分の床面積が50㎡以上であること。
ケ.譲渡した年の前年及び前々年に、この特例を受けていないこと。

   ④特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除

 居住用財産の譲渡で譲渡損失が発生した場合には、譲渡した年の翌年以後3年内の各年分(住民税の場合は、譲渡した年の翌々年度以後3年度間の各年度分)の総所得金額から、譲渡損失の金額を控除(住宅ローンの残高から譲渡価格を控除した残高が限度となります。)することができます。
 また、当該譲渡資産の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを行うこともできます。
  主な要件は以下のとおりです。
  

〈適用要件〉
ア.譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える自己の居住用財
  産であること。
イ.譲渡契約締結日の前日にその資産に係る一定の住宅ローンを有すること。
ウ.平成16年1月1日から平成18年12月31日までに譲渡していること。
エ.1年間の合計所得金額が3,000万円以下であること。
オ.譲渡先が親族などの特別な間柄でないこと。


 ◎居住用財産の長期譲渡所得の特例
   以下の要件にあてはまる場合には、税額の計算の際、通常よりも低い
  税率で計算する特例が受けられます。
   なお、居住用財産の譲渡に関する3,000万円の特別控除とは重複して
  適用することができますが、居住用財産の買い替えの特例とは重複して
  適用できません。


〈適用要件〉
ア.譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超えていること。
イ.譲渡した年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
ウ.譲渡先が親族などの特別な間柄でないこと。
エ.減に自己の居住の用に供している家屋やその敷地の譲渡であること。

 ※以前に自己の居住の用に供していた家屋やその敷地の譲渡の場合
  には、居住しなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡して
  いること。

課税長期譲渡所得        税率
6,000万円以下の部分     所得税10%・住民税4%
6,000万円超の部分      所得税15%・住民税5%


 ◎優良住宅地の造成等のために、土地等を譲渡した場合の長期譲渡
   所得の特例

     譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地等を、
   以下のように優良な住宅地の供給等に寄与するために譲渡した
   場合などは、一般の長期譲渡所得の場合よりも低い税率が適用
   されます。


〈適用される譲渡の例〉
ア.国、地方公共団体等に対する土地等の譲渡。
イ.都市基盤整備公団などの行う住宅建設または、
宅地造成の用に供するための土地等の譲渡。
ウ.収用交換などによる土地の譲渡。
エ.第一種市街地再開発事業の用に供するために土地等が
当該事業の施行者に買い取られた場合。
オ.都市計画法の開発許可等を受けて行う住宅地造成の用に
供するための土地等の譲渡。


譲渡の時期         課税長期譲渡所得    税率
平成15/12/31まで  4,000万円以下の部分  所得税15%・住民税5%
              4,000万円超の部分   所得税20%・住民税6%
平成16/1/1~     2,000万円以下の部分  所得税10%・住民税4%
平成20/12/31まで  2,000万円超の部分   所得税15%・住民税5%

〔申告と納税〕
  譲渡した翌年の2月16日から3月15日までに申告時の住所地を所轄する税務署に所得税の確定申告をして納めます。
  なお、特別控除や特例の適用を受けることによって納める額がなくなる場合でも、確定申告をしないとこれらの特例を受けることはできません。
  住民税は、所得税の申告をもとに区市町村が税額を計算し、納税通知書を送付しますので、それによって納めます。

 以上、不動産を譲渡した際に係る所得税や住民税について記載させて頂きました。
  
 

 この譲渡による税金の中でも、特に長期譲渡所得の場合と短期譲渡所得の場合の税金の計算方法は重要です。
 この長期・短期譲渡所得の特徴は5年を境に支払う税金が大きくかわってくるという部分です。
 譲渡するその時期が5年を超えるのか、超えないのかはよくよく確認の上、手続きを行ってください。

 また、譲渡の場合は控除の種類もたくさんあり、どの控除が適用できるか等で、お悩みの方もかなり多いようです。
 

 控除等については、弊社のホームページ内の『税金の基礎知識』にわかり易い表にまとめてありますので、下記のURLもしくはオフィシャルサイト(HP)から確認してみて下さい。


  URL:http//www.welworks-web.com/

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投稿者: welworks 日時: 10:16| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年08月04日

贈与税の基礎の基礎

以前、『知って得する税金の話』と題しまして、相続税と、贈与税について記載させて頂きましたが、知って得する話も大事だけれども、ベースになる基礎を教えて欲しいとの声を頂きましたので、相続税に続き、贈与税についても、記載させて頂きます。


贈与税とは・・・

贈与税とは、土地や家屋などの財産を個人からもらった場合に、もらった側にかかる税金です。

通常財産の贈与といえば、夫婦間、親子間というような親族の間で行われるのが普通です。
この場合、さまざまな問題になるのは、形式的な財産の名義変更や金銭の賃借があった場合または特別の経済的利益を受けた場合などで、実質的には贈与と変わりがない場合です。

実質的に贈与と変わらないときは、贈与があったものとみなされて、贈与税がかかります。

贈与税の計算方法


1.贈与税の課税価格

1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産価格の合計額です。
また、本来の贈与によってもらった財産のほかに、贈与財産とみなされる「みなし贈与財産」も合計し、次のように計算します。


贈与税の課税価格=贈与によって取得した財産の価額+贈与によって取得したものとみなされる財産の価額-贈与税の非課税財産の価額


2.税額の計算

(課税価格-基礎控除〈110万円))×税率-速算表の控除額=贈与税額

●基礎控除
課税価格から、110万円を基礎控除として差し引きます。
したがって、課税価格が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。


■贈与税の速算表

基礎控除後の課税価格     税率     速算控除額
200万円以下           10%     -
300万円以下           15%     10万円
400万円以下           20%     25万円
600万円以下           30%     65万円
1,000万円以下          40%     125万円
1,000万円超            50%     225万円

申告期限と納税

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与を受けた方の住所地を所轄する税務署に申告して納めます。

夫婦間の居住用不動産の贈与の特例

夫婦間の贈与で次の条件にあてはまる場合には、その年分の課税価格から基礎控除の110万円のほかに2,000万円を限度として差し引かれます。
※不動産取得税は課税されます

①贈与が行われたときにおける婚姻期間が20年以上であること。

②贈与された財産が、居住用不動産であるか、居住用不動産を取得するための金銭であること。

③贈与を受けた方が、贈与を受けた年の翌年の3月15日(贈与税の申告期限)までに贈与を受けた居住用不動産や贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産を居住用として使用するとともに、その後も引き続いて居住する見込みであること。

④過去において同一の配偶者から配偶者控除の適用を受けていないこと。

⑤戸籍謄本、戸籍の附票の写し、居住用不動産の取得を証明する登記簿の謄本、住民票の写しなどを添付して贈与税の申告書を提出すること。

贈与税がかからない「土地の無償使用」とは

親が所有している土地を子供が無償で借りて家を建てた場合などの使用貸借による土地の使用権については、贈与税がかかりません。
また、親が借地している土地に子供が家を建てた場合などの使用貸借の場合も、その土地の使用権について贈与税はかかりません。
なお、後者の場合は、使用貸借による借受者、借地権者及び所有者(地主)の連署による「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出することが必要です。
ただし、使用貸借している土地や借地権を、その後相続したり贈与されたときは、その土地や借地権は、所有者や借地権者が自己使用している場合と同様に評価することになります。

特別障害者に対する贈与税の非課税

特別障害者が、特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を受けた場合は、その信託財産(受益権)の価格のうち6,000万円までは贈与税がかかりません。

住宅取得資金の贈与の特例

平成13年1月1日から平成17年12月31日までに、父母や祖父母から自己の居住用家屋の新築や購入又は一定の増改築をするための資金の贈与を受けた場合、下記の条件等に該当すれば、1,500万円までの部分について贈与税の軽減を受けることができます。
なお、平成15年1月1日以降この特例の適用を受けた方は、贈与を受けた年以後5年間は、相続時精算課税制度を選択することはできません。


A.適用要件

①新築または購入する場合、贈与を受けた日の前5年以内に、自己または配偶者が所有する住宅に住んだことがないこと。
または、所有していた住宅を、贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡し、かつ贈与を受けた年の翌年の合計所得金額が1,200万円以下であること。

②贈与を受けたその年の合計所得金額が1,200万円以下であること。

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築や購入または増改築をした家屋を自分の住宅として使用すること。
または、住宅として使用することが確実なこと。

④取得した住宅が日本国内にあり、登記床面積が50㎡以上であること。

⑤中古住宅を購入する場合、耐火建築の場合には建築後25年以内、耐火建築以外の場合には、建築後20年以内のものであること。

⑥過去にこの特例の適用を受けたことがないこと。


B.5分5乗方式

贈与された金額のうち1,500万円までは、5年間に分けて贈与されたものとみなし、贈与金額を1/5として算出した税額を5倍にして、納付税額を算出します。
この方式で計算すると、基礎控除の110万円が5年分差し引かれますので、550万円までの贈与には贈与税が課税されません。


C.計算式

①贈与金額が、1,500万円以下の場合
 税額=(贈与金額×1/5-110万円)×税率×5

②贈与金額が1,500万円を超える場合次のⅠとⅡの合計金額になります。
Ⅰ 1,500万円までの部分
  (1,500万円×1/5-110万円)×税率(10%)×5=95万円

Ⅱ 1,500万円を超える部分
  {1,500万円×1/5+(総贈与価額-1,500万円)-110万円}
           ×税率-速算控除額-19万円(Ⅰの金額×1/5)

税額=Ⅰ+Ⅱ

※この特例を受けた年の翌年以降の4年以内に他の贈与を受けた場合は、基礎控除がないので、110万円以下の贈与であっても、贈与税がかかることになります。

税額の早見票

贈与を受けた住宅取得資金の額  本則による税額  軽減措置による税額
 200万円                 9万円       0万円
 300万円                19万円       0万円
 400万円               33.5万円       0万円
 550万円                67万円       0万円
 600万円                82万円       5万円
 700万円               112万円      15万円
 800万円               151万円      25万円
 900万円               191万円      35万円
1,000万円               231万円      45万円
1,100万円               271万円      55万円
1,200万円               320万円      65万円
1,300万円               370万円      75万円
1,400万円               420万円      85万円
1,500万円               470万円      95万円
1,600万円               520万円    109.5万円
2,000万円               720万円     227万円
3,000万円              1,220万円     696万円

なお、この軽減措置の適用期限は平成17年12月31日までの贈与です。

D.特例を受けるための手続き
この特例を受けるためには、申告書に特例の適用を受けようとする旨を記載し、必要書類を添付して税務署に申告してください。

相続時精算課税制度

生前贈与については、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時に、その贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすることができます。

①適用対象者
 贈与者・・・・・・65歳以上の親
 受贈者・・・・・・20歳以上の子

②適用対象財産等
贈与財産の種類・金額・贈与回数には、制限はありません。

③税額の計算
Ⅰ.贈与税額の計算
この制度を選択した場合、税額は、贈与者からの贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる2,500万円(非課税枠)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

Ⅱ.相続税額の計算
贈与者からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、既に支払った贈与税相当額を控除します。
その際、相続税額から控除しきれない場合には、贈与税相当額の還付を受けることができます。

④住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例
平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金または自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与にも、この制度が適用されます。
この場合、非課税枠は3,500万円です。

⑤制度の適用を受けるための手続き
受贈者は、適用の対象となる最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、住所地を所轄する税務署に申告することが必要です。

以上、贈与税につきましても、やや難しい表現になりましたが、相続税と同様、前もって予備知識を蓄えておかれることをお勧めします。

ただし、贈与税の場合は、申告時にご両親(贈与者)が健在の場合が多いので、熟知していなくても、よろしいかと思いますが、全く知らないのと、多少しっているのでは、全然違ってきますので、お時間の許すときにでも、一読してみてください。 

住宅購入時などに、ご両親やご親族からの援助を受ける場合などに役に立つと思います。

また、ご不明点や、ご質問等ございましたら、下記の『お問い合わせ』からお問い合わせ頂ければと思います。

これからも、税金に関しての内容やコメントも記載してきたいと思っております。

少しでもお役にたてれば何よりです。

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投稿者: welworks 日時: 16:35| | コメント (0) | トラックバック (0)

不動産相続の基礎の基礎

このところ、不動産相続時の相続税に関するお問い合わせを多く頂きますので、まず相続税の基礎の基礎から、記載いたします。


相続税とは・・・・

まず、相続税とは、人の死亡によって残された財産を、相続や遺贈(遺言で財産を与えること)などによってもらった場合に、そのもらった方にかかる税金です。

ただし、相続などによってもらった財産であっても、課税価格の合計額が基礎控除を超えない場合には相続税はかかりません。


相続税の計算方法

A 課税価格の合計額の算出
B 課税遺産総額の算出
C 相続税の総額の算出
D 各相続人等の相続税計算

E 税額加算または F 税額控除
G 配偶者の税額軽減の算出

A~Gまでを計算し、納付税額を算出します。

Aの課税価格の算出方法 ※各人ごとに計算します。


①相続や遺贈により取得した財産の価額
           
②相続や遺贈により取得したとみなされる財産の価額

③非課税財産の価額

△相続時精算課税制度を選択する場合は贈与財産の価額

⑤債務や葬式費用の金額

⑥相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額

①+②-③+△-⑤+⑥=課税価格となります。

①相続や遺贈により取得した財産とは

金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。
具体的には、被相続人(亡くなった方)が相続開始のときにもっていたもので、次のようなものがあります。

●土地・建物・借地権・株式・公社債・預貯金・現金・貴金属・書画骨董など。

●営業権・特許権・電話加入権などの無体財産権。

●貸付金債権・受取手形など。
があります。


②相続や遺贈により取得したとみなされる財産とは

●生命保険金・損害保険金。

●退職金・功労金・その他これに準ずる給与等。

●権利(生命保険契約に関する権利・定期金に関する権利・契約にもとづかない定期金に関する権利など)
があります。


③非課税財産とは ※相続税がかからない財産

●墓所・霊びょう・仏壇・祭具など。

●宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行うものが、相続や遺贈によりもらった財産で、その事業の用に供することが確実なもの。

●条例の規定により、地方公共団体が実施する心身障害者の共済制度にもとづいて支給される給付金を受ける権利。

●相続人が受け取った「生命保険金または損害保険金で死亡を原因とするもの」及び「退職手当金等」は、それぞれ法定相続人1人当たり500万円までの金額

●相続税の申告期限までに国や地方公共団体などに寄付した相続財産


④債務や葬式費用の金額とは

●債務とは、被相続人の債務を相続人が継承したもので、相続開始の際に現実に存在し、確実と認められるものをいいます。
この債務には、一般債務のほかに公租公課も含まれます。

●葬式費用とは、葬式に関して、相続人が負担した費用で、社寺、葬儀屋などへの支払いのほか、通夜に要した費用などです。
※香典返しや法要、墓碑及び墓地の購入日などは対象となりません。


⑤被相続人からの3年以内の贈与財産の価額とは

●被相続人から相続開始前に3年以内に財産を贈与された場合には、原則として、贈与時点での価額を相続税のかかる財産に加算します。

Bの課税遺産総額の算出方法

①課税価格の合計額(各人の課税価格を合計したもの)

②遺産にかかる基礎控除額5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

③課税遺産総額

①-②=③となります。

養子については、実子がある場合は1人を、ない場合は2人までを法定相続人の数に含めます。

C相続税の総額の算出方法とは

法定相続人ごとに、相続税の速算表をつかって、法定相続人それぞれが法定相続分で相続したと仮定した場合の税額を計算します。

各人の税額=課税遺産総額×(※法定相続分)×税率-速算表の控除額

この各人の税額の合計が相続税の総額となります。

各人の税額の合計=相続税の総額

※法定相続分とは、民法で定められている次の割合をいいます。

相続人             法定相続分
・配偶者・子供の場合         配偶者1/2 子供1/2
・配偶者・直系尊属の場合      配偶者2/3 直系尊属1/3
・配偶者・兄弟姉妹の場合      配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
・子・直系尊属または兄弟姉妹が  均等(摘出でない子がいる場合等は
 2人以上の場合            例外あり)

■相続税の速算表

法定相続分に分けた額      税率      速算控除額

・1,000万円以下          10%      なし
・3,000万円以下          15%       50万円
・5,000万円以下          20%      200万円
・1億円以下             30%      700万円
・3億円以下             40%     1,700万円
・3億円超              50%      4,700万円


Dの各相続人等に相続税額の計算方法とは


相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額=各相続人等の相続税額

このように算出した相続税額にE~Gのような税額の加算や各税の税額控除を行って、各相続人等の納付税額を算出します。

Eの税額の2割加算とは

相続人等が被相続人の配偶者、親、子以外の場合、原則としてその人の相続税額の20%が加算されます。

Fの税額控除とは


相続人のうち次の該当する場合は、それぞれの金額が控除されます。

●贈与税額控除
 被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けている場合、次の金額

申告した贈与税額×相続税の課税価格に加算された贈与財産価額/申告した贈与財産価額の総額

●未成年控除
 20歳に達するまでの年数に、6万円をかけた金額

●障害者控除
 70歳に達するまでの年数に6万円(特別障害者は12万円)をかけた金額

●相次相続控除
 被相続人が死亡前10年以内に、前の被相続人から相続した財産について
 相続税が課税になっている場合は、前に納めた相続控除のうち一定の金額

Gの配偶者の税額軽減の計算方法 


配偶者の相続税額-{相続税の総額×(「配偶者の法定相続分相当額」〈最低1億6,000万円〉または「配偶者の実際の課税価格」のいずれか少ない金額÷課税価格の合計額)}=配偶者の税額軽減後の相続税額

したがって、配偶者の課税価格が1億6,000万円以下か、1億6,000万円を超えていても法定相続分相当額以下であれば、配偶者に相続税はかかりません。


【小規模宅地等の相続税の軽減】

被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族が事業の用又は居住の用に供していた宅地等、あるいは国の事業の用に供されていた宅地等を、相続又は遺贈により取得した場合には、次の表の限度面積までの部分について、通常の評価額から一定割合を減額して課税価格を計算します。


小規模宅地等の種類      適用面積    減額割合

特定事業用等宅地等      400㎡      80%
特定居住用宅地等        240㎡      80%
上記以外の小規模宅地等    200㎡      50%

※上記のうちいずれか2つ以上の区分がある場合は、適用面積が調整されます。

【財産の評価】

相続税や贈与税の税額を算出するための財産の価額は、原則として、国税庁で定めた「財産評価基本通達」により評価することになっています。

●宅地の評価

宅地の利用単位となっている一画地ごとに評価します。
宅地の評価方法には次の二種類があります。

①路線価方式
・・・・市街地にある宅地は、原則として宅地が面する道路の路線価を基に評価額を算出します。
路線価は税務署に備えられています。

②倍率方式
・・・・路線価方式により評価する地域以外の宅地については、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を算出します。

●家屋の評価

家屋は一棟ごとに評価し、その評価額は固定資産税評価額と同じです。ただし、貸家の場合は、固定資産税評価額70%となります(東京国税局管内)。

【申告期限と納税】

相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から原則10ヶ月以内に、亡くなった方(被相続人)の住所地を所轄する税務署に申告書を提出して納税します。


以上、相続税に関する基礎の基礎を記載させて頂きましたが、わかりにくい表現もあり、なかなか理解しづらい内容もあるかと思いますが、何かご不明な点やご質問等ございましたら、下記の「お問い合わせ」からお問い合わせ頂ければと思います。

不動産の売却時になって、あわてて理解されるよりも、前もって予備知識として少しでも理解されておくほうが、より深く理解できるかと思いますので、『お気に入り』に保存して、ちょくちょく勉強して頂くことをお勧めします。


次回は贈与税について、記載させて頂きます。

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投稿者: welworks 日時: 11:06| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年07月31日

知って得する税金の話(相続・贈与)

相続税、贈与税の納付義務を負う者が税を納付しなかった場合、相続税法により、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者、あるいは贈与者が連帯納付の責任を負うことになっています。


1.相続税の連帯納付義務


同一の被相続人から相続等により財産を取得した者は、相続等により受けた利益の価額を限度として、互いに相続税の連帯納付義務を負います。
「相続等により受けた利益の価額」とは、相続等(相続時精算課税制度の適用を受ける財産に係る贈与を含む)により取得した財産(非課税財産を含む)の価額から債務控除の額、相続税額および登録免許税を控除した金額をいいます。

2.贈与税の連帯納付義務


財産を贈与した者は、受贈者の財産を取得した年分の贈与税額の中で、贈与した財産の価額を占める割合に応じて連帯納付義務を負います。
この時、贈与した財産が、相続時精算課税制度の適用を受けている財産であれば、相続時精算課税適用財産について課税された贈与税額が連帯納付義務に係る価額となります。
また、相続時精算課税制度の適用をうけていない財産の場合は、計算式①により算出します。
ただし、贈与税額、その者が贈与した財産の価額および課税価格を算定する際には、相続時精算課税制度の適用を受けたそれぞれの金額を除きます。

3.相続等また贈与により財産を取得した者から、贈与、遺贈または寄付行為により財産を取得した者の連帯納付義務


相続、遺贈または贈与により取得した者の、相続税または贈与税の課税価格の計算の基礎となった財産を、贈与、遺贈により取得した者、あるいはその者の寄付行為により設立された法人は、計算式②により算出した額を限度として連帯納付義務を負います。
なお、連帯納付義務による納付があったとき、相続等により財産を取得した者が、その財産を費消するなどにより資力を喪失して相続税または贈与税を納付することが困難である場合を除き、連帯納付義務者がその求償権を放棄したときは、その額が贈与税の課税対象になります。

計算式①

連帯納付義務限度額=贈与税額×その者が贈与した財産の価額/贈与税の課税価格


計算式②


連帯納付義務限度額=相続税額(贈与税額)×相続税(贈与税)の課税された財産のうち、贈与、遺贈または寄付行為により移転した財産の価額/相続税(贈与税)の課税価格

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投稿者: welworks 日時: 18:24| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年07月24日

相続相談の続き①

10日ほど前受けました相続相談に進展がありました。

相続人5人に対して、ご実家の売却に際して、5人全員の確認が必要だったのですが、ようやく2人の方と話し合いが出来ました。

兄弟とはいえ、それぞれの考え方があり、既に違った環境で生活している為、話がまとまって進行できるまでには、かなり時間が必要です。

今回、2人と話し合いが進んでおりますが、売却に関して、その相続割合については、いろんな意見が出てますので、その部分については、弁護士さんにもお願いして進めていければと考えてます。

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投稿者: welworks 日時: 18:11| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年07月13日

相続相談

本日、相続についての相談を受けました。具体的詳細につきましては後日会ってからとのことでしたが、どうやら相続人が5人。仲が悪く話し合いが出来ない状況との事でした。

税金等についても幾つか質問を受けましたので、レポートさせていただきました。

お電話頂いたのが、ご長男様の奥様ということでしたので、次回はご本人様からお話をお聞かせ頂くことで、今回は概要のみのお話でした。

相続人が5人ということで、まず5人の考えを確認させて頂く事が最優先事項ですが、なかなか皆様の意見が合わないのが実情です。今後は詳細を確認させて頂き、うまく調整をとっていければと思っております。

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投稿者: welworks 日時: 14:44| | コメント (0) | トラックバック (0)


ウェルワークス株式会社


代表取締役:松野 誠治

経歴:
新宿区の賃貸会社勤務後店長へ。その後同区内不動産コンサルティング会社取締役営業部長、大手不動産売買仲介会社を経て、不動産コンサルティングオフィス・ウェルワークス株式会社を設立。

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