平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、地方公共団体の作成した地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備に関する特別措置法に規定する地域住宅計画(その地方公共団体が実施する住宅の耐震改修〕地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。〕の事業で一定のもの)等の区域内において、その者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもので一定のものに限る。)の耐震改修を行った場合には、その者のその年分の所得税の額からその住宅耐震改修に要した費用の10%に相当する金額(20万円が限度)が控除されます。
この適用を受けるには、確定申告時にこの控除を受ける金額についての記載をし、かつ、次の書類を添付して、確定申告をしなければなりません。
知って得する税金の話(相続・贈与)
相続税、贈与税の納付義務を負う者が税を納付しなかった場合、相続税法により、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者、あるいは贈与者が連帯納付の責任を負うことになっています。
1.相続税の連帯納付義務
同一の被相続人から相続等により財産を取得した者は、相続等により受けた利益の価額を限度として、互いに相続税の連帯納付義務を負います。
「相続等により受けた利益の価額」とは、相続等(相続時精算課税制度の適用を受ける財産に係る贈与を含む)により取得した財産(非課税財産を含む)の価額から債務控除の額、相続税額および登録免許税を控除した金額をいいます。
2.贈与税の連帯納付義務
財産を贈与した者は、受贈者の財産を取得した年分の贈与税額の中で、贈与した財産の価額を占める割合に応じて連帯納付義務を負います。
この時、贈与した財産が、相続時精算課税制度の適用を受けている財産であれば、相続時精算課税適用財産について課税された贈与税額が連帯納付義務に係る価額となります。
また、相続時精算課税制度の適用をうけていない財産の場合は、計算式①により算出します。
ただし、贈与税額、その者が贈与した財産の価額および課税価格を算定する際には、相続時精算課税制度の適用を受けたそれぞれの金額を除きます。
3.相続等また贈与により財産を取得した者から、贈与、遺贈または寄付行為により財産を取得した者の連帯納付義務
相続、遺贈または贈与により取得した者の、相続税または贈与税の課税価格の計算の基礎となった財産を、贈与、遺贈により取得した者、あるいはその者の寄付行為により設立された法人は、計算式②により算出した額を限度として連帯納付義務を負います。
なお、連帯納付義務による納付があったとき、相続等により財産を取得した者が、その財産を費消するなどにより資力を喪失して相続税または贈与税を納付することが困難である場合を除き、連帯納付義務者がその求償権を放棄したときは、その額が贈与税の課税対象になります。
計算式①
連帯納付義務限度額=贈与税額×その者が贈与した財産の価額/贈与税の課税価格
計算式②
連帯納付義務限度額=相続税額(贈与税額)×相続税(贈与税)の課税された財産のうち、贈与、遺贈または寄付行為により移転した財産の価額/相続税(贈与税)の課税価格
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投稿者: welworks 日時: 18:24| パーマリンク
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