遺産分割について②
先日、遺産分割の概要について記載しましたが、
本日は分割のやり方によって相続税を軽減できるというポイントをお伝えしていきます。
※全員が当てはまるわけではないので、詳細は税理士にご相談されると良いと思います。
1.配偶者が相続出来る割合については、一次相続だけではなくて、二次相続を通算して、その有利・不利について判定する。
2.配偶者は小規模宅地の評価減を受けない方が有利になります。子が受ける方が有利です。
3.1宅地(区画)の土地を別々の相続人で分割取得する事で、相続税を評価額を軽減できる場合があります。
4.自社株の評価は、遺産分割の方法、やり方によって、配当還元方式で軽減評価できる可能性もあります。
以上です。この他にもケースバイケースで、有利に出来る事もあります。
参考までに・・・・
●遺産の時価調査について・・・
遺産分割においての分割基準は、遺産の時価をもとに判断するのが通例です。しかし、実務上は相続税評価額を基準に遺産分割をする場合が多いようです。
そこで、その基準となる土地・建物の時価の分かりにくさについて、その時価の求め方を補足しておきます。
①土地
その不動産の付近の売買事例、不動産の店頭案内、新聞の折込チラシなどによって、1坪あたりの時価を推定します。万が一この方法が出来ない場合は、土地の相続税評価額(国税庁の通達)を求め、その金額を1.25倍にした価額を時価とみなします。
※一般的に相続税評価額は時価の約80%と言われています。
②建物
建物は固定資産税評価額を市・区役所等から入手し、この額を2.5倍にしたものが建物の時価と判断します。
※一般的には固定資産税評価額は時価の約40%といわれています。
③マンション
マンションの場合は土地と建物の相続税評価額を個別に求め、その合計額の2倍を時価とみなして判断します。
※相続税評価額の合計額の約50%と言われてます。
・・・・・次回は分割の方法についてお伝えします。・・・・・
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投稿者: welworks 日時: 2007年02月20日 09:53 | パーマリンク