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贈与税の基礎の基礎

以前、『知って得する税金の話』と題しまして、相続税と、贈与税について記載させて頂きましたが、知って得する話も大事だけれども、ベースになる基礎を教えて欲しいとの声を頂きましたので、相続税に続き、贈与税についても、記載させて頂きます。


贈与税とは・・・

贈与税とは、土地や家屋などの財産を個人からもらった場合に、もらった側にかかる税金です。

通常財産の贈与といえば、夫婦間、親子間というような親族の間で行われるのが普通です。
この場合、さまざまな問題になるのは、形式的な財産の名義変更や金銭の賃借があった場合または特別の経済的利益を受けた場合などで、実質的には贈与と変わりがない場合です。

実質的に贈与と変わらないときは、贈与があったものとみなされて、贈与税がかかります。

贈与税の計算方法


1.贈与税の課税価格

1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産価格の合計額です。
また、本来の贈与によってもらった財産のほかに、贈与財産とみなされる「みなし贈与財産」も合計し、次のように計算します。


贈与税の課税価格=贈与によって取得した財産の価額+贈与によって取得したものとみなされる財産の価額-贈与税の非課税財産の価額


2.税額の計算

(課税価格-基礎控除〈110万円))×税率-速算表の控除額=贈与税額

●基礎控除
課税価格から、110万円を基礎控除として差し引きます。
したがって、課税価格が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。


■贈与税の速算表

基礎控除後の課税価格     税率     速算控除額
200万円以下           10%     -
300万円以下           15%     10万円
400万円以下           20%     25万円
600万円以下           30%     65万円
1,000万円以下          40%     125万円
1,000万円超            50%     225万円

申告期限と納税

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与を受けた方の住所地を所轄する税務署に申告して納めます。

夫婦間の居住用不動産の贈与の特例

夫婦間の贈与で次の条件にあてはまる場合には、その年分の課税価格から基礎控除の110万円のほかに2,000万円を限度として差し引かれます。
※不動産取得税は課税されます

①贈与が行われたときにおける婚姻期間が20年以上であること。

②贈与された財産が、居住用不動産であるか、居住用不動産を取得するための金銭であること。

③贈与を受けた方が、贈与を受けた年の翌年の3月15日(贈与税の申告期限)までに贈与を受けた居住用不動産や贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産を居住用として使用するとともに、その後も引き続いて居住する見込みであること。

④過去において同一の配偶者から配偶者控除の適用を受けていないこと。

⑤戸籍謄本、戸籍の附票の写し、居住用不動産の取得を証明する登記簿の謄本、住民票の写しなどを添付して贈与税の申告書を提出すること。

贈与税がかからない「土地の無償使用」とは

親が所有している土地を子供が無償で借りて家を建てた場合などの使用貸借による土地の使用権については、贈与税がかかりません。
また、親が借地している土地に子供が家を建てた場合などの使用貸借の場合も、その土地の使用権について贈与税はかかりません。
なお、後者の場合は、使用貸借による借受者、借地権者及び所有者(地主)の連署による「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出することが必要です。
ただし、使用貸借している土地や借地権を、その後相続したり贈与されたときは、その土地や借地権は、所有者や借地権者が自己使用している場合と同様に評価することになります。

特別障害者に対する贈与税の非課税

特別障害者が、特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を受けた場合は、その信託財産(受益権)の価格のうち6,000万円までは贈与税がかかりません。

住宅取得資金の贈与の特例

平成13年1月1日から平成17年12月31日までに、父母や祖父母から自己の居住用家屋の新築や購入又は一定の増改築をするための資金の贈与を受けた場合、下記の条件等に該当すれば、1,500万円までの部分について贈与税の軽減を受けることができます。
なお、平成15年1月1日以降この特例の適用を受けた方は、贈与を受けた年以後5年間は、相続時精算課税制度を選択することはできません。


A.適用要件

①新築または購入する場合、贈与を受けた日の前5年以内に、自己または配偶者が所有する住宅に住んだことがないこと。
または、所有していた住宅を、贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡し、かつ贈与を受けた年の翌年の合計所得金額が1,200万円以下であること。

②贈与を受けたその年の合計所得金額が1,200万円以下であること。

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築や購入または増改築をした家屋を自分の住宅として使用すること。
または、住宅として使用することが確実なこと。

④取得した住宅が日本国内にあり、登記床面積が50㎡以上であること。

⑤中古住宅を購入する場合、耐火建築の場合には建築後25年以内、耐火建築以外の場合には、建築後20年以内のものであること。

⑥過去にこの特例の適用を受けたことがないこと。


B.5分5乗方式

贈与された金額のうち1,500万円までは、5年間に分けて贈与されたものとみなし、贈与金額を1/5として算出した税額を5倍にして、納付税額を算出します。
この方式で計算すると、基礎控除の110万円が5年分差し引かれますので、550万円までの贈与には贈与税が課税されません。


C.計算式

①贈与金額が、1,500万円以下の場合
 税額=(贈与金額×1/5-110万円)×税率×5

②贈与金額が1,500万円を超える場合次のⅠとⅡの合計金額になります。
Ⅰ 1,500万円までの部分
  (1,500万円×1/5-110万円)×税率(10%)×5=95万円

Ⅱ 1,500万円を超える部分
  {1,500万円×1/5+(総贈与価額-1,500万円)-110万円}
           ×税率-速算控除額-19万円(Ⅰの金額×1/5)

税額=Ⅰ+Ⅱ

※この特例を受けた年の翌年以降の4年以内に他の贈与を受けた場合は、基礎控除がないので、110万円以下の贈与であっても、贈与税がかかることになります。

税額の早見票

贈与を受けた住宅取得資金の額  本則による税額  軽減措置による税額
 200万円                 9万円       0万円
 300万円                19万円       0万円
 400万円               33.5万円       0万円
 550万円                67万円       0万円
 600万円                82万円       5万円
 700万円               112万円      15万円
 800万円               151万円      25万円
 900万円               191万円      35万円
1,000万円               231万円      45万円
1,100万円               271万円      55万円
1,200万円               320万円      65万円
1,300万円               370万円      75万円
1,400万円               420万円      85万円
1,500万円               470万円      95万円
1,600万円               520万円    109.5万円
2,000万円               720万円     227万円
3,000万円              1,220万円     696万円

なお、この軽減措置の適用期限は平成17年12月31日までの贈与です。

D.特例を受けるための手続き
この特例を受けるためには、申告書に特例の適用を受けようとする旨を記載し、必要書類を添付して税務署に申告してください。

相続時精算課税制度

生前贈与については、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時に、その贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすることができます。

①適用対象者
 贈与者・・・・・・65歳以上の親
 受贈者・・・・・・20歳以上の子

②適用対象財産等
贈与財産の種類・金額・贈与回数には、制限はありません。

③税額の計算
Ⅰ.贈与税額の計算
この制度を選択した場合、税額は、贈与者からの贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる2,500万円(非課税枠)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

Ⅱ.相続税額の計算
贈与者からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、既に支払った贈与税相当額を控除します。
その際、相続税額から控除しきれない場合には、贈与税相当額の還付を受けることができます。

④住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例
平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金または自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与にも、この制度が適用されます。
この場合、非課税枠は3,500万円です。

⑤制度の適用を受けるための手続き
受贈者は、適用の対象となる最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、住所地を所轄する税務署に申告することが必要です。

以上、贈与税につきましても、やや難しい表現になりましたが、相続税と同様、前もって予備知識を蓄えておかれることをお勧めします。

ただし、贈与税の場合は、申告時にご両親(贈与者)が健在の場合が多いので、熟知していなくても、よろしいかと思いますが、全く知らないのと、多少しっているのでは、全然違ってきますので、お時間の許すときにでも、一読してみてください。 

住宅購入時などに、ご両親やご親族からの援助を受ける場合などに役に立つと思います。

また、ご不明点や、ご質問等ございましたら、下記の『お問い合わせ』からお問い合わせ頂ければと思います。

これからも、税金に関しての内容やコメントも記載してきたいと思っております。

少しでもお役にたてれば何よりです。

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投稿者: welworks 日時: 2006年08月04日 16:35 |


 

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代表取締役:松野 誠治

経歴:
新宿区の賃貸会社勤務後店長へ。その後同区内不動産コンサルティング会社取締役営業部長、大手不動産売買仲介会社を経て、不動産コンサルティングオフィス・ウェルワークス株式会社を設立。

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