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地震保険基準料率に「免震建築物割引」と「耐震診断割引」を追加!

損害保険料率算出機構は9月26日、地震保険基準料率について、新たに「免震建築物割引」と「耐震診断割引」を追加する届けを金融庁長官に出した。

金融庁による審査の終了後、同機構の会員である損害保険会社は新基準料率を導入できる。
※現段階では実施時期は未定。

「免震建築物割引」は国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関が交付する住宅性能評価書で免震建築物と評価された住宅と、その住宅にある家財について、30%割引とするもの。

「耐震診断割引」は、1981年6月1日より前に建てられた住宅で、耐震診断または耐震改修により建築基準法に定める現行耐震基準に適合することが確認されたものと、その住宅にある家財について、10%割引とするもの。

これによって、今後損害保険料が大幅に下がる事を期待したいと思います。
さらには、現行耐震基準に適合する、その適合内容の基準も低くなるともっとよいですね。

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投稿者: welworks 日時: 2006年10月02日 17:44 |


 

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代表取締役:松野 誠治

経歴:
新宿区の賃貸会社勤務後店長へ。その後同区内不動産コンサルティング会社取締役営業部長、大手不動産売買仲介会社を経て、不動産コンサルティングオフィス・ウェルワークス株式会社を設立。

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